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【2025年版】確定申告完全ガイド~具体的な書き方~

作成日:2025/01/27(月) 基礎知識

【2025年版】確定申告完全ガイド~具体的な書き方~

確定申告完全ガイド~確定申告の基礎~確定申告完全ガイド~必要な書類や所得計算・経費計上について~はご覧になりましたか?
確定申告の概要については理解しているものの、実際に確定申告書にどのように記載すればよいかいいかは分からない方もいることでしょう。
本記事では、国税庁の公式情報をもとに、確定申告書の具体的な書き方について解説します。初めての方や不慣れな方でもわかりやすいよう、手順を追って説明していきます。


他連載記事についてもあわせてご覧ください。
確定申告完全ガイド~e-Taxの基本~
確定申告完全ガイド~よくあるミスと税務調査とは~


※ITフリーランス向け福利厚生プログラムフリノベ提携 税理士法人松本 監修

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第一表〜第四表まで

確定申告書は主に「第一表」と「第二表」から構成されており、これらはすべての申告者が提出する必要があります。
また、特定の所得や状況に応じて「第三表(分離課税用)」や「第四表(損失申告用)」も提出します。

第一表

第一表は、その年の所得や控除、税額などの総括的な情報を記入する書類です。


給与所得、事業所得、不動産所得など、すべての所得の合計額や、それに対する各種控除額、最終的な納付税額や還付税額を記入します。
いわば、確定申告書の「表紙」とも言える部分で、税額計算の結果が反映されます。

第二表

第二表は、所得の種類ごとの収入源や、各種控除の詳細な内訳、そして配偶者や扶養親族の情報などの、第一表で記入した内容の詳細や内訳を記入します。
こちらは、税務署が申告内容の詳細を確認するための書類です。

第三表(分離課税用)

第三表は、土地や建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、先物取引による所得などの、申告分離課税の対象となる所得がある場合に使用します。
申告分離課税の場合、他の所得とは別に税額を計算する必要があるため、第三表で記入します。

第四表(損失申告用)

第四表は、損失申告が必要な際に記入します。事業所得や不動産所得で損失が出た場合、損失申告をすることで、その損失を翌年以降に繰り越して、将来の所得と相殺することができます。

確定申告書の入手方法

確定申告書は以下の方法で入手できます。自分に合った方法を選んで、早めに準備を進めましょう。


国税庁の公式サイトからダウンロード
国税庁のウェブサイトでは、確定申告書や関連書類をPDF形式でダウンロードできます。ただし、これらのPDFは直接入力ができないため、印刷して手書きで記入する必要があります。


税務署や市区町村の窓口で入手
最寄りの税務署や市区町村の窓口でも、確定申告書やそれに関連する書類を直接受け取ることができます。この場合は、担当者に質問もできるので、不明点がある場合は直接相談すると良いでしょう。


確定申告書等作成コーナーを利用
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って必要な情報を入力すると、自動的に確定申告書が作成されます。作成した申告書は、そのままe-Taxで電子申告することも、印刷して郵送や持参することも可能です。計算ミスを防げるので、確定申告が初めての方には特におすすめです。

それでは確定申告書に記入をしていきましょう

それでは確定申告書に記入をしていきましょうの画像

ここからは、確定申告書第一表と第二表の記入方法について、順を追って説明します。

個人情報を記入する

個人情報としては、氏名、生年月日、提出先の税務署名、住所、マイナンバー、職業、電話番号、(あれば)屋号を記載します。
氏名は漢字で、フリガナはカタカナで記入します。姓と名の間にはスペースを空けると読みやすくなります。生年月日は和暦で記入します。


提出先の税務署名は、自分の住所地を管轄する税務署名を記入します。間違えると手続きが遅れる可能性がありますので、正確に記入しましょう。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - 税務署の所在地などを知りたい方


住所は現在の住所を都道府県から正確に記入し、マンション名や部屋番号も忘れずに記載しましょう。


マイナンバー(個人番号)は12桁の番号を記入します。
この番号は、マイナンバーカードや通知カードで確認し、間違いのないように注意してください。


職業はできるだけ具体的に記入します。「システムエンジニア」、「WEBデザイナー」など、自分の職業をできるだけ詳細に書くと良いでしょう。


屋号は個人事業主で屋号がある場合に記入します。ない場合は空欄で問題ありません。


電話番号は連絡の取れる番号を市外局番から記入し、自宅や携帯電話の番号を正確に書きましょう。

所得金額の記入

次に、その年の所得金額を記入します。所得の種類ごとに、収入金額と所得金額を分けて記入しますが、ここでは、事業所得と給与所得について説明します。


事業所得
事業所得がある場合、収支内訳書または青色申告決算書で計算した金額を転記します。
「事業(営業等)」の欄には、事業で得た総収入金額を記入します。これは1年間の売上高の合計です。「事業所得」の欄には、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額を記入します。この金額は収支内訳書や青色申告決算書の数字と一致させます。
注意点として、青色申告特別控除を受ける場合は、その控除額を差し引いた後の金額を記入します。この金額は記帳方法や提出書類により控除額が変わるため、国税庁のサイトを必要な場合は確認してください。


給与所得
給与所得がある場合は、源泉徴収票を基に記入します。
「給与」の欄には、源泉徴収票の「支払金額」を記入します。これは1年間の給与総額です。「給与所得」の欄には、給与所得控除後の金額を記入します。給与所得控除額は収入金額に応じて決まりますので、自動的に計算されません。
具体的な給与所得控除額は、下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1410 給与所得控除


その他の所得
配当所得や不動産所得、雑所得などがある場合は、それぞれの欄に収入金額と所得金額を記入します。
配当所得や不動産所得などの場合は、必要に応じて、第三表や別表を使用する場合があります。

項目 内容 詳細
事業所得 事業で得た収入や
経費を基に計算された所得
総収入金額と所得金額を記入。青色申告特別控除を適用する場合は控除後の金額を記入。
収支内訳書や青色申告決算書を添付。
給与所得 源泉徴収票を基に
給与に関連する金額を記入
「支払金額」欄に1年間の給与総額、「給与所得」欄に給与所得控除後の金額を記入。
控除額は国税庁の基準を参照。
その他の所得 配当所得、不動産所得、
雑所得など
必要に応じて第三表や別表を使用。

所得控除の記入

所得金額が記入できたら、次に所得控除の金額を記入します。所得控除とは、所得税を計算する際に所得金額から差し引くことができる金額です。控除金額はなるべく取りこぼしなく記載すれば、所得税などの節税対策になります。


社会保険料控除

「社会保険料控除」の欄には、国民年金保険料や健康保険料などの支払額を記入します。
この際、自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合も控除の対象となります。
また、源泉徴収票に記載されている社会保険料も含めて合計します。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1130 社会保険料控除


小規模企業共済等掛金控除

「小規模企業共済等掛金控除」の欄には、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの掛金の合計額を記入します。
支払った掛金の全額が控除の対象となりますので、支払先からの証明書を添付することを忘れないようにしましょう。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1135 小規模企業共済等掛金控除


生命保険料控除

「生命保険料控除」の欄には、支払った生命保険料の控除額を記入します。この際、新契約・旧契約や一般・介護医療・個人年金の区分に注意して記入します。
控除額は一定の計算式に基づいて算出されますので、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を参照して計算しましょう。
各保険の種類ごとに、新契約と旧契約を区分して記入する必要があります。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1140 生命保険料控除


地震保険料控除

「地震保険料控除」の欄には、支払った地震保険料の控除額を記入します。
この控除では、支払った地震保険料の全額が控除の対象となりますが、控除限度額は50,000円です。また、火災保険料は控除対象外なので注意してください。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1145 地震保険料控除 


医療費控除

「医療費控除」の欄には、医療費控除額を記入します。
この控除では、総医療費から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円(または所得金額の5%のいずれか少ない方)を超える部分が控除対象となります。
また、セルフメディケーション税制を利用する場合は、通常の医療費控除との選択適用となります。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)


配偶者控除・配偶者特別控除

「配偶者(特別)控除」の欄には、配偶者控除または配偶者特別控除の金額を記入します。
この際、配偶者の所得金額によって適用される控除が変わります。
また、控除額は納税者本人の所得金額にも影響されます。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1191 配偶者控除
参考:国税庁 - No.1195 配偶者特別控除


扶養控除

「扶養控除」の欄には、扶養親族がいる場合の控除額を記入します。
控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。この際、16歳未満の扶養親族は所得税の控除対象外ですが、住民税には影響します。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1180 扶養控除


基礎控除

「基礎控除」の欄には、基礎控除額を記入します。納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。
所得金額が2,400万円以下の場合、控除額は48万円です。
詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1199 基礎控除

項目 内容 詳細
社会保険料控除 社会保険料を支払った場合に
適用される控除
国民年金、健康保険料、生計を一にする配偶者や親族の保険料も含む。
控除額の合計を記入し、証明書を添付。
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済やiDeCoなどの掛金に対する控除 支払った掛金の全額が控除対象。証明書を添付する必要あり。
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払額に
基づく控除
各保険の新旧契約ごとに区分して記入。
「生命保険料控除証明書」を参照して控除額を計算
地震保険料控除 地震保険料に対する控除 支払った保険料が控除対象(限度額5万円)
火災保険料は対象外。
医療費控除 一定額以上の医療費等の支払がある場合に適用される控除 総医療費から補填額と10万円(または所得の5%)を差し引いた金額が控除対象。
セルフメディケーション税制との選択適用
配偶者控除・配偶者特別控除 配偶者がいる場合に適用される控除 配偶者と本人の所得金額に応じて適用。
適用要件と控除額を確認して記入
扶養控除 扶養親族がいる場合に適用される控除 扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なる。
16歳未満の扶養親族は所得税控除対象外。
基礎控除 納税者本人に適用される基本的な控除 合計所得金額2,400万円以下の場合48万円。
所得額によって変動あり

税額の計算

所得控除を差し引いた後の「課税される所得金額」を計算し、その金額に応じて所得税額と復興特別所得税を算出します。


課税される所得金額の計算

「所得金額」の合計から「所得控除」の合計を差し引いて課税される所得金額を算出します。計算式は以下のとおりです。


課税される所得金額 = 所得金額合計 - 所得控除合計


計算結果は千円未満を切り捨てます。


所得税額の計算

課税される所得金額に対して、税率表に基づいて所得税額を計算します。税率表は以下のとおりです。


課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円

計算方法は次のとおりです。
所得税額 = 課税される所得金額 × 税率 - 控除額
この計算方法に基づいて計算すると、下記の通りとなります。


計算例
課税される所得金額が3,000,000円の場合:
所得税額 = 3,000,000円 × 10% - 97,500円 = 202,500円


復興特別所得税の計算

所得税額に対して2.1%の復興特別所得税を計算します。
計算方法は以下の通りです。
復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%
この計算方法に基づいて計算すると、下記の通りとなります。


計算例
復興特別所得税 = 202,500円 × 2.1% = 4,252円
小数点以下は切り捨てます。


税額控除の適用

住宅ローン控除や配当控除などがある場合、税額から直接差し引きます。
住宅ローン控除を適用する場合は、「住宅借入金等特別控除」の欄に控除額を記入します。


詳しくは下記リンク先ページを参照してください。
参考:国税庁 - No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

その他の項目の記入

源泉徴収税額の記入

「源泉徴収税額」の欄には、源泉徴収された税額の合計を記入します。
これは源泉徴収票の「源泉徴収税額」から転記します。


納付税額または還付税額の計算

最終的な納付すべき税額または還付される税額を計算し、「申告納税額」の欄に記入します。
計算式は以下のとおりです。
納付税額= 所得税額+復興特別所得税-源泉徴収税額-税額控除


計算結果がプラスの場合は納付、マイナスの場合は還付となります。


還付される税金の受取口座の記入

もし、還付金が発生する場合には、受け取りを希望する金融機関の口座情報を記入します。
口座情報としては、金融機関名および支店名、口座種別(普通・当座)、口座番号、口座名義人(カタカナ)を記載します。

確定申告書第二表の記入方法

確定申告書第二表の記入方法の画像

第二表には、第一表で記入した内容の詳細や内訳を記入します。


所得の内訳

各所得の支払者ごとに、所得の種類(給与、事業、配当など)、支払者の名称・所在地、収入金額、源泉徴収税額を記入します。


各種控除の内訳

第一表で記入した各種控除の詳細を記入します。支払先の名称、支払金額、控除額を記入し、控除証明書の内容と一致させる必要があります。


配偶者や扶養親族の情報

配偶者控除や扶養控除を受ける場合、配偶者や扶養親族の情報を記入します。ここには、氏名、個人番号、生年月日、続柄、所得金額、特定扶養親族や障害者の区分を記載し、個人番号の記入も行う必要があります。


事業専従者の情報

事業専従者(家族従業員)がいる場合、その情報を記入します。
具体的には、氏名、個人番号、生年月日、続柄、従事期間や従事内容、支払った給与の金額を記入します。
この情報を書く際には、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している必要があります。


住民税・事業税に関する事項

住民税や事業税に関する情報を記入します。
住民税の徴収方法(特別徴収を希望する場合は記入)や、寄附金控除の内訳(ふるさと納税など)を記載します。

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今回は、確定申告の具体的な記載方法について解説しました。
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