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【2025年版】確定申告完全ガイド~必要な書類や所得計算・経費計上について~

作成日:2025/01/27(月) 基礎知識

【2025年版】確定申告完全ガイド~必要な書類や所得計算・経費計上について~

フリーランスとして確定申告をするにあたり、できるかぎり節税対策を講じたいとお考えの方も多いのでないでしょうか。
この記事では、確定申告必要な書類や所得計算の方法、経費計上ができるものについて解説します。
よろしければ、他連載記事もあわせてご覧ください。


他連載記事はこちらから
確定申告完全ガイド~確定申告の基礎~
確定申告完全ガイド~具体的な書き方~
確定申告完全ガイド~e-Taxの基本~
確定申告完全ガイド~よくあるミスと税務調査とは~


※ITフリーランス向け福利厚生プログラムフリノベ提携 税理士法人松本 監修

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確定申告に必要な書類

確定申告をスムーズに行うためには、まずは事前に必要な書類をしっかりと準備しておくことが重要です。


収入関連の書類

収入関連の書類としては、具体的には「請求書・領収書」と「支払調書」が挙げられます。

請求書・領収書

フリーランスとして仕事をした際にクライアントに発行した請求書や、クライアントから受け取った領収書は、あなたの収入を証明する重要な書類です。
これらの書類を適切に保管し、1年間の総収入金額をしっかり把握しましょう。
発行する請求書には、発行日、請求金額、消費税額、振込先などを明記しましょう。
また、領収書は、クライアントからの支払いを受け取った際に発行されることもありますので、これも併せて保管しておきましょう。


支払調書

支払調書とは、企業が税務署に提出する書類です。支払調書は確定申告を行う時期が近づくと、報酬を支払った側から発行されることがありますが、企業が税務署に提出する義務はありますがフリーランス側に発行する義務はないため届かない場合もあります。
支払調書には、支払金額や源泉徴収税額が記載されているため、あれば確定申告で非常に役立ちます。


銀行口座の入出金明細

収入の受け取りは主に銀行振込が多いため、銀行口座の入出金明細も用意しておけば、請求書や領収書との照合が可能となり、収入の漏れを防ぐことができます。

経費関連の書類

収入について把握する以外にも、経費を把握するための書類も必要です。


領収書・レシート

業務上の支出を証明するために、領収書やレシートをしっかりと保管しておきましょう。領収書・レシートには日付、金額、取引内容が明記されていることを事前に確認することをおすすめします。
領収書やレシートがない場合は、出金伝票を作成して記録しましょう。


クレジットカードの利用明細書

経費の支払いにクレジットカードを利用している場合、その明細書も証拠となります。プライベートと事業用のカードを分けると、経費管理が容易になるのでおすすめです。
オンライン明細を利用している場合は、定期的にダウンロードして保存しておけば安心です。


ICカードの利用履歴

業務での移動にかかった交通費も経費として計上できるため、ICカードの利用履歴も把握しておきましょう。
交通系ICカードとして有名なSuicaの場合は、モバイルSuicaアプリおよび会員メニューサイト(PCの場合)から利用履歴が最大100件まで確認できるため、定期的に確認し控えておきましょう。

その他

収入関連・経費関連の書類のほかにも、下記の書類を用意しておくと手続きがスムーズになります。


控除証明書

国民年金や国民健康保険の支払証明になる「社会保険料控除証明書」、生命保険や個人年金保険の支払証明となる「生命保険料控除証明書」、地震保険の支払証明となる「地震保険料控除証明書」を用意しておきましょう。
「積立NISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」に関しては、積立NISAは最長20年間非課税ですが、控除の対象とはなりません。一方で、iDeCoで積み立てた掛金は全額が所得控除の対象となります。


マイナンバーに関連する書類

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です。そのため、マイナンバーカードまたは、通知カードと本人確認書類(運転免許証など)のコピーを用意します。電子申告(e-Tax)を利用する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーライタが必要ですが、ICカードリーダーライタはスマートフォンでも代用できます。

所得計算の基本

次に、所得計算において抑えておきたいポイントについて解説します。

総収入金額の計算方法

総収入金額とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に得た全ての事業収入の合計額です。フリーランスの場合、業務委託契約に基づくクライアントからの報酬、著作物や制作したコンテンツなどのロイヤリティや印税、WEBサイトやブログでのアフィリエイト収入などが含まれます。
収入としては、源泉徴収された所得税額も含めて計上します。


また、消費税を受け取っている場合は、課税事業者でなければ消費税分を除外して計上します。
総収入金額の計算方法としては、1年間に支払われた各報酬を全て合計します。
たとえば、クライアントAからの1年間の報酬が500万円、クライアントBからの1年間の報酬が200万円、1年間のアフィリエイト収入が50万円とした場合、総収入金額は下記の通りです。


500万円+200万円+50万円=750万円


総収入金額は特に事実と相違がないように計算しましょう。

必要経費の範囲と計算

必要経費とは、収入を得るために必要な支出のことです。
代表的な必要経費としては、下記が挙げられます。


通信費

インターネットプロバイダ料金、携帯電話料金などがこれに含まれます。


消耗品費

仕事に用いた文房具、プリンター用紙、プリンターのインクなどを購入する際に発生した料金


旅費交通費

クライアント先までの通勤など、業務を行う上で移動にかかった電車やバス、タクシー代など


外注工賃

他のフリーランスや企業に業務を委託した際に発生した費用


研修費

スキルアップのためのセミナーや講習会の参加費、資格試験代など


地代家賃

事務所や自宅の一部を事業用に使用している際には、その家賃


水道光熱費

事業で利用した場合は、水道代、電気代、ガス代の光熱費


接待交際費

クライアントとの打ち合わせや接待にかかった費用


事務所や自宅をプライベートと事業の両方で利用している場合もあるでしょう。その際の地代家賃や水道光熱費の按分(あんぶん)計算方法としては下記の通りです。

地代家賃の按分

自宅の総面積:60㎡
仕事で使っている部屋の面積:12㎡
按分率:12㎡÷60㎡=0.2(20%)
月額家賃:10万円
経費に計上できる家賃:10万円×20%=2万円

水道光熱費の按分

月額電気代:1万円
按分率:20%
経費に計上できる電気代:1万円×20%=2,000円


このように経費に計上した地代家賃や水道光熱費の計算方法や根拠については、税務調査で確認される場合があるため、メモしておき大切に保管しましょう。


必要経費の計算方法も、1年間にかかった支出を合計します。
たとえば、通信費が年間12万円、消耗品費が年間3万円、交通費が年間10万円、按分後の家賃が年間25万円、按分後の水道光熱費が年間3万円である場合、必要経費は下記の通りです。


12万円+3万円+10万円+25万円+3万円=53万円


必要経費を正確に把握することで、節税対策になります。

ITエンジニア特有の経費

ITエンジニアの場合は、下記のようなツールやサービスも必要経費として計上できます。

PCやソフトウェアの経費処理

業務で使用するパソコンの購入費用は、「減価償却費」という必要経費として計上できます。ただし、購入金額によって処理方法が異なります。
パソコンの値段が10万円未満の場合は全額をその年の経費として計上可能であり、10万円以上20万円未満の場合は一括償却資産として3年間で均等に計上し、20万円以上の場合には法定耐用年数に応じて減価償却をします。
法定耐用年数は、サーバー用のパソコンである場合には5年、一般的なパソコンである場合には4年と決まっています。


たとえば、購入金額が30万円、法定耐用年数が4年の一般的なパソコンである場合、年間減価償却費は下記の通りです。


30万円÷4年=7万5,000円


また、パソコン以外にも、業務で用いるソフトウェアも必要経費の対象内となります。
購入型ソフトウェアの場合はその金額によって減価償却を行い、サブスクリプション型ソフトウェアの場合は月額・年額費用を支払った年の経費として全額計上します。


たとえば、ChatGPT Plusプランをの月額プランを月額20ドル(約2,800円)で1年間継続利用し、ZOOMのプロプランを月額2,399円で1年間継続利用した場合、年間減価償却費は下記の通りです。


2,800円×12ヶ月+2,399円×12ヶ月=33,600円+28,788円 =62,388円


どのサービスやアイテムにかかった費用が経費計上できるかが分からない場合、税理士に確認することもおすすめです。

在宅勤務に関する経費

在宅で仕事をする場合、自宅の一部を事務所として使用していることになります。そのため、家賃や住宅ローンの利息部分を経費として計上できます。
また、電気代やガス代、インターネット料金や携帯電話料金なども按分して経費に計上できます。もしこれらのサービスを私用と兼用している場合は、利用状況に応じて按分します。


それ以外にも、仕事で使用するデスクやチェア、棚などのオフィス家具も経費として計上できます。
この際には、10万円未満の備品は全額を経費に計上可能ですが、10万円以上の高額な備品は減価償却が必要です。また、他の経費と同様に、私用と兼用している場合には使用状況に応じて按分します。

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