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確定申告で所得控除できるもの一覧

作成日:2024/06/26(水) 基礎知識

確定申告で所得控除できるもの一覧

ITフリーランスにとって、確定申告は大切な業務の1つです。特に所得控除をきちんと行うことは、毎年残せる利益を増やすための大切な節税対策と言えます。そこで、今回は確定申告で所得控除できるものを解説。確定申告に不慣れな方から経験者まで、所得控除について正しく理解したい方に向けて、内容を分かりやすく解説しています。ITフリーランスとしての税務知識を深めてていきましょう。


※ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」提携:税理士法人松本監修
※本記事は2024年6月時点の内容です。最新情報は公表されている内容をご確認ください。

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所得控除とは

所得控除とは、税金を計算するときに使う一つの制度です。私たちが稼ぐお金、つまり「所得」には税金がかかりますが、その税金を計算する前に、特定の条件を満たす場合、所得からある金額を引くことができます。この制度が所得控除です。所得控除の「控除額」とは、「税金を計算する前に自分の収入から差し引ける金額」を指します。

所得控除をするとどうなるの?

例えば、あなたが1年間に100万円の収入があったとしましょう。通常ならば、この100万円全額に対して税金が計算されます。しかし所得控除を適用する場合は税金がかかる金額が減ることになります。
例えば10万円分の所得控除が適用される場合、税金は(収入ー所得控除)90万円分に対してかかります。
より多くの所得控除を適用し、控除額を増やすことができれば、節税対策に繋がります。

所得控除一覧

2024年現在、国税庁が定義する所得控除は15種類存在します。


・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除

すべての所得控除を詳細に記憶することよりも、所得控除の全体的な内容と基本的な仕組みを理解することがより重要です。
このような税務に関するリテラシーを高めることにより、「このような支出は控除の対象になり得る」といった認識を持つことができ、自分の事業やライフスタイルに合わせて最適な控除を見つけ出し、活用することができるようになります。それでは以下、各所得控除について説明していきます。

雑損控除

雑損控除とは、地震・火事・水害などの自然災害または盗難、横領の人的な被害を受けた場合に可能となる所得控除です。例えば、該当する災害や被害によって壊れた住宅・家財・車両に関わる損失額を基に控除できる金額が決定します。

医療費控除

医療費控除とは、自分自身や配偶者、その他の家族の医療費が特定の金額以上になった場合に適用される税制上の控除です。医療費控除の対象となるのは毎年1月1日〜12月31日の期間内に実際に支払われた医療費となります。対象期間以前の医療費がまだ支払われていない場合、実際に支払いが行われた年度が控除の対象年となります。
また、上記の医療費控除に該当しない場合でもセルフメディケーション税制を利用し控除を受けられる場合があります。年間で12,000円を超える対象の医薬品を購入した場合に受けられるものです。病院で処方される医薬品以外にも、ドラッグストアなどで購入した医薬品も対象となるため、利用できるハードルは医療費控除よりも下がります。ただし、医療費控除と重複して制度を利用することはできないため、医療費控除を受けられない方向けの控除制度となります。


参考:国税庁 セルフメディケーション制度とは

社会保険料控除

社会保険料控除とは、毎年1月1日〜12月31日までに納付した社会保険料に対する控除です。社会保険には、年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険が該当します。社会保険料控除については上限額の定めがありません。したがって、年末の時点で支払い済みの社会保険料はすべて所得から控除できます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金控除の対象となる共済契約をしている人に対する控除です。小規模企業共済掛金控除の対象となる共済契約は、小規模企業共済の掛金、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金が該当します。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、毎年1月1日~12月31日までに支払った生命保険料の金額に応じて、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。生命保険料控除は一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に細分化されます。定期保険・終身保険・学資保険・医療保険・がん保険・介護保険などが控除の対象となります。

地震保険料控除

地震保険料控除とは、毎年1月1日~12月31日までに支払った地震保険料に応じて、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。地震保険料控除の対象となるのは地震保障に該当する部分の保険料です。建物部分の契約、家財部分を保障の目的とする地震保障も地震保険料控除の対象となります。

寄附金控除

個人が一定の組織に寄付を行った際に、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。寄附控除に定められている寄付金とは国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人への寄付金です。ふるさと納税も寄附金控除の対象となります。

障害者控除

障害者控除とは自身、同一生計配偶者および扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。障害者控除は、児童手当が支給されているため扶養控除の対象とはならない16歳未満の扶養親族を有するケースも対象となります。

寡婦控除

寡婦控除とは、寡婦に当てはまる人に対して、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。寡婦の要件は、夫と離婚した後に婚姻をしておらず扶養家族がいる合計所得500万円以下の女性、夫と死別した後に婚姻をしていない合計所得500万円以下の女性の2つがあります。

ひとり親控除

ひとり親控除とはひとり親に当てはまる人に対して、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。ひとり親控除は、現在婚姻状態がなく、「生計を一にする子」を持つ、合計所得500万円以下の男女が対象となります。寡婦控除は婚姻歴がある女性に絞った要件ですが、ひとり親控除は、婚姻歴や性別の縛りがない点が大きく異なります。また、寡婦控除とひとり親控除の併用も可能です。

勤労学生控除

勤労学生控除とは、働く学生に対して、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。勤労学生控除となるのは、給与所得などの勤労による所得があり、合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労以外の所得が10万円以下、特定の学校の学生であることが要件となります。

配偶者控除

配偶者控除とは、所得の少ない配偶者を持つ納税義務者が、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。配偶者控除の要件は、配偶者の所得が48万円以下となります。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除に特別な適用要件を加えた制度です。配偶者特別控除の場合、対象は年間合計所得金額が48万円超133万円以下の配偶者を持つ納税義務者に適用されます。

扶養控除

扶養控除とは、親族を扶養している人を対象に、一定の金額を自分の所得金額から差引くことができる制度です。扶養控除には、一般の控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族(同居老親等以外)、老人扶養親族(同居老親等)の4つの種類が存在します。

基礎控除

基礎控除は文字通り基本的な控除で、年間の所得が2,500万円を超える人でなければ、誰でも適用できる制度です。所得金額2,400万円以下の控除額は48万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は6万円となっています。

自分の所得控除額を簡単に早く知るポイントは、既存のシュミレーションツールで試算をすることです。さまざまな所得控除から自分が該当するものはどれなのか、一度整理してみるといいでしょう。

賢く節税したいならギークスジョブへ

税務に関する基本的な理解があれば、新たな控除が導入されたときや、既存の控除の条件が変更されたときに、それが自分にとって有利かどうかを判断できるようになります。


自分自身で全てを把握するのが難しい場合は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。専門家は最新の税法や制度に精通しており、個々の状況に最適なアドバイスを提供してくれます。
ギークスジョブが提供するITフリーランス向け福利厚生パッケージ「フリノベ」では、ITフリーランスに強みを持つ税理士法人と提携し、初回無料の個別相談会へのご案内が可能です。
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