フリーランス保護新法とは?
2024年11月1日より施行されるフリーランス保護新法。フリーランスとして活動する人が増えていますが、どんな法律なのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今後もフリーランスとして活動を続けていくと考えている方は知っておかなければならない法律です。
本記事では、フリーランス保護新法成立の背景、該当する人や適用範囲、フリーランス保護新法で決まったことを紹介します。フリーランスで活動している方はぜひ参考にしてください。
フリーランス保護新法とは?
フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)とは、2023年4月28日に国会で成立、5月12日に公布され、2024年11月1日より施行される法律です。
フリーランス人口が増えてきたなかで、発注事業者とフリーランスとの間の取引の適正化やフリーランスの人が安心して働くことができる環境を整備するために制定されました。
フリーランス保護新法がつくられた背景
フリーランス保護新法がつくられた背景は以下のとおりです。
フリーランス人口の増加
1つ目の背景として、フリーランス人口の増加が挙げられます。総務省統計局によると、フリーランスを本業にしている人口は209万人*¹という結果が出ました。
リモートワークの普及やフリーランス向けのサービス増加などによって、フリーランスとして働く人は以前に比べて増加しています。
今後もフリーランスの人口が増えていくと予測されることから、このような法律の整備が必要となりました。
*¹総務省統計局「基幹統計として初めて把握したフリーランスの働き方
発注事業者とフリーランスの立場の平等性確保
2つ目の背景は、発注事業者とフリーランスの立場が必ずしも平等ではないことです。
発注事業者とフリーランスの立場は本来対等であるにも関わらず、対企業という立場において、フリーランス(個人)が弱い立場となってしまうことが多いことから、フリーランスを守るための法律が整備されることになりました。
例えば、予定通りの役務提供を行なったが、「完成しなかった」からと報酬が振り込まれなかったり、アウトプットに対する苦情から報酬を減額されたりということが、実態として起こっています。
ところが、フリーランスとしては「意見を言って、報酬が振り込まれないのは怖いから大人しくしていよう」「報酬がもらえるだけでありがたい」と、どうしても弱い立場を前提とした考え・行動になってしまうという現実があります。
このような状況をなるべく減らすためにフリーランス保護新法が制定されました。
フリーランス保護新法の対象者と適用範囲
フリーランス保護新法の対象者は以下のとおりです。
フリーランス(特定受託事業者):
業務委託の相手方である事業者(個人又は法人)で、従業員を使用しないもの
発注事業者(特定業務委託事業者):
フリーランスに業務委託をする事業者(個人又は法人)で、従業員を使用するもの
今回はフリーランスのシステムエンジニアで考えてみましょう。
企業から「自社のホームページを作成してほしい」と業務を委託された場合は、事業者からの委託に該当するため、フリーランス保護新法の対象となります。
一方、友人から「個人ブログの作成をしてほしい」という依頼がされた場合は、この法律の対象にはなりません。
フリーランス保護新法で決まった事項
フリーランス保護新法で決まった事項は以下のとおりです。
1、書面等による取引条件の明示
フリーランスに業務を委託する事業者は、直ちに書面等で以下の取引条件を明示する必要があります。
・業務の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注事業者・フリーランスの名称
・業務委託をした日
・給付を受領/役務提供を受ける日
・給付を受領/役務提供を受ける場所
・(検査を 行う場合)検査完了日
・(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
2、報酬支払期日の設定と期日内の支払い
発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、フリーランスには期日内に報酬を支払わなければなりません。
3、禁止行為
フリーランスに1か月以上の業務委託をした場合、以下の7つの行為は禁止されます。
・受領拒否
・報酬の減額
・返品
・買いたたき
・購入・利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更・やり直し
4、募集情報の的確表示
広告などでフリーランスを募集する際、以下の事項を守る必要があります。
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
5、育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託を依頼する場合、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
たとえば、フリーランスの子どもが体調を崩してしまい、「納期を調整したい」と申し出があった場合、発注事業者側は納期変更等の対応を行う必要があります。どうしても対応・調整が難しい場合は、その旨をフリーランスに説明する義務があります。
6、ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、以下の措置を講じる必要があります。
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし周知、啓発を行う
・相談や苦情に応じ、適切な対応ができる体制を整える
・ハラスメントが起きてしまった場合は迅速に適切な対応する
7、中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託の中途解除や、更新しない場合は以下の対応が必要となります。
・原則として30日前までに予告する
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合、理由の開示を行う
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本記事では、フリーランス保護新法の概要や法律ができた背景、決まった項目などを紹介しました。
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