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フリーランスの節税対策~小規模企業共済編~

作成日:2024/12/16(月) お金

フリーランスの節税対策~小規模企業共済編~

フリーランスなら誰しもが気になる節税対策。中でも注目されている方法の1つに「小規模企業共済」があります。この記事では、小規模企業共済の詳細から、注意点、年末に向けた駆け込み対策まで詳しく解説します。


※ITフリーランス向け福利厚生プログラムフリノベ提携 税理士法人松本 監修
※本記事は2024年12月時点の内容です。最新情報は公表されている内容をご確認ください。

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小規模企業共済とは? 概要と加入条件

小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
加入には、事業規模や従業員数に基づいて条件がありますが、個人事業主、小規模起業の共同経営者や役員が対象です。

▼小規模企業共済への加入条件
個人事業主:事業を営むフリーランスや個人事業主。
会社役員:従業員が20人以下(商業やサービス業は5人以下)の小規模企業の経営者や役員。
共同経営者:共同で事業を営んでいる場合、共同経営者も加入可能。(一定の条件あり)


掛金は毎月1,000円〜70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定することができます。さらに加入後も自由に増額・減額が可能で、収入の状況に合わせて柔軟に調整ができる点も大きな特徴です。


https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai/index.html

小規模共済を活用した節税戦略

小規模共済の掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として控除の対象となります。所得控除とは、課税対象となる所得から一定額を差し引くことができる制度です。控除額の分だけ、課税所得を減らすことができるため、課税所得から算出される所得税や住民税を減らすことができます。
そのうえで、退職や廃業時には、積み立てた資金を退職金として一括または年金等の雑所得として分割で受け取ることが可能です。さらに退職金として受け取る場合は、退職所得控除が適用され、受取時の税負担を軽減することができます。所得控除による節税対策をしながら、退職金として将来に備えることができるお得な制度が小規模企業共済なのです。


例)課税所得が400万円の場合に、毎月3万円を掛金として設定した場合
所得控除の対象:毎月3万円×12ヶ月=年間総額36万円
所得税の税率:20%(課税所得が400万円の場合)
住民税の税率:10%(一律)

所得税の軽減額:36万円 × 20% = 7万2000円
復興特別所得税:7万2000円 ×2.1% = 1500円(※10円未満切り捨て)
住民税の軽減額:36万円 × 10% = 3万6000円
合計10万9500円の節税


https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai1/simulator/
※上記シミュレーターに合わせて復興特別所得税は10円未満を切り捨てています

確定申告時の注意点とテクニック

確定申告をする際、小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」という項目で申告します。また共済掛け金証明書を確定申告時に提出し、保管しておく必要があります。
個人事業主の場合、小規模企業共済は月額70,000円の掛金が上限となります。


リスク分散や控除額を増やすには、同じく掛金が全額所得控除となるiDeCo(個人型確定拠出年金)を併用することもおすすめです。iDeCoはフリーランスの場合、月額68,000円が掛金の上限に設定されています。2つを併用することで最大で年間165万6,000円を所得控除としながら資産形成にまわすことが可能です。


運用期間や掛金の変更は小規模企業共済の方がより自由度が高いものとなりますので、目的やリスクを考慮しながら掛金を決定すると良いでしょう。

年末駆け込み対策:小規模共済を最大限活用するには

確定申告の際に、小規模企業共済の掛金をその年の所得控除に含める場合は、年内に掛け金を支払う必要があります。
小規模企業共済は、掛金の変更や年払いが可能なため、その年の所得控除を増やしたい場合には、翌年分を前納で一括納付するといった手段を取ることが可能です。


この方法を利用する場合、月払いで1年分の支払いを行ったうえで、翌年分をプラスして前納することで最大2年分の掛金を所得控除に含めることができます。
課税所得額の調整ができる手段として、小規模企業共済は年末の駆け込み対策として活用される手段です。課税所得の計算をしながら、状況に応じて支払い時期・方法を調整し賢く小規模企業共済を活用しましょう。


ただし、年末に駆け込みで活用するには、余裕を持った対応が必要です。小規模企業共済にすでに加入されている場合は問題ないですが、加入には一定の審査期間が必要になります。まずは加入手続きを進めましょう。
さらに、一括納付は、希望月の前月20日(12月は15日、土日祝日の場合は前営業日)が締切日となっています。期日までに「一括納付申請書」を提出した場合、翌月に引き落とされ、その年の所得控除の対象とすることができます。11月20日までに書類の提出が完了していないと、その年の対象に含めることはできませんので注意しましょう。

小規模企業共済の注意点

このように、フリーランスにとってはメリットの大きい小規模企業共済ですが、注意すべき点も確認したうえで、掛金の設定は行いましょう。

加入期間が12ヶ月未満で任意解約した場合、掛け捨てになる

小規模企業共済に加入して12ヶ月未満で任意解約をすると、解約手当金を受け取ることができず掛け捨てとなってしまいます。そのため、無理のない掛金を設定して、12ヶ月以上継続して加入することで、掛け捨てとなってしまうことは回避することができます。

掛金納付月数が20年未満で任意解約をした場合、元本割れする

掛金納付月数が20年未満で、任意解約をした場合は、受取金が掛け金を下回るリスクがあります。20年未満での廃業等の理由以外での任意解約や、延滞による機構からの解約を回避するためにも無理のない掛金を設定しましょう。


小規模企業共済は、退職や廃業時に備える資金の運用先という前提で、長期的な運用に充てられる資金を賢く運用することがおすすめです。

豊富な案件から安定稼働を目指すなら、ギークスジョブへ

徐々にフリーランスという働き方が浸透し、労働環境や制度は整備が進む兆しがありますが、フリーランスとして活動しながら将来に備えるには、節税や資産形成など個人での対応が不可欠です。
今回ご紹介した小規模企業共済のように、制度を最大限に活用し、税金負担の軽減によるキャッシュフローの安定や、余裕のある将来を目指しましょう。
フリーランスでのご不安は、まずはギークスジョブにご相談ください。お仕事の紹介だけではなく、ITフリーランス向け福利厚生パッケージフリノベのご提供などサポート体制が充実していることが強みです。


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