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採用担当者必見!業務委託契約に関するよくある質問と悩みを徹底解説

作成日:2025/05/28(水) 企業向け

採用担当者必見!業務委託契約に関するよくある質問と悩みを徹底解説

働き方の多様化に伴い、採用担当者には従来の正社員雇用にとどまらない幅広い人材活用の知識が求められるようになっています。
特に労働人口が減少する中、良い人材を確保する手段として注目されているもののひとつが「業務委託契約」です。


本記事では、日本最大級のITフリーランス専門エージェントであるギークスジョブが、採用担当者が抱きやすい業務委託契約に関する疑問について、ITフリーランスとの契約を例にわかりやすく解説します。業務委託契約への理解を深め、不安や懸念を解消する一助となれば幸いです。

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Q1. 業務委託契約では、業務遂行に関して指示をしてはいけないのですか?

Q1. 業務委託契約では、業務遂行に関して指示をしてはいけないのですか?の画像

業務委託契約関係においては、労働契約関係のような「指揮命令関係」はありませんので、一般的に「指示をすることができない」と表現されます。


たとえば、日々の業務の進め方、作業手順、細かなタスクについて指示を行ったり、作業工程を逐一管理した場合、「指揮命令関係」が存在するとみなされるリスクがあり、本来独立した立場であるべき業務受託者が労働者と認定されてしまう可能性が高まります。
特に気を付けるべき点は以下のようなケースです。


  • 毎日の作業目標や進捗報告を義務付ける
  • 出勤・退勤時間を指定・管理する
  • 作業場所や設備の使用を制限する
  • 業務手順を事細かに指示し、方法の裁量を与えない

これらは「偽装請負」と判断されるリスクがあるものですが、企業側が無意識に行ってしまうことも多いため、注意が必要です。
他方で、発注内容に関する連絡や共有事項は、ここでいう「指示」には該当しません。プロジェクトに必要な機能や納期、成果物の品質基準などを伝えることは、業務遂行に必要な情報提供であり問題ありません。


また、偽装請負と判断された場合、労働基準監督署から是正指導が入ったり、雇用関係を前提とした諸手続きが必要になる(例:社会保険の適用義務が遡って発生)など、事実上の重大なペナルティが科されることもあります。


判断が難しい場合や不安がある場合は業務委託契約に精通したエージェントや専門家に相談し、適切な契約運用を心がけましょう。

Q2. ITフリーランスが予定していた稼働日に休んだり、遅刻・早退した場合、報酬は減額できるのでしょうか?

たとえば、月ごとの作業時間数を履行割合とする業務委託契約の場合、基本的には、契約時に取り決めた月間基準時間の範囲内であれば、当初決定した固定報酬を支払う必要があります。


たとえば、月間基準時間が140〜180時間と定められている場合、稼働時間がこの範囲内に収まっていれば、減額の対象にはなりません。


一方で、基準時間を下回った場合には、不足分について時間単価で精算し、報酬額を調整するケースもあります。
また、逆に基準時間を超過した場合には、超過分の追加報酬を支払う取り扱いも一般的です。


このような精算方法は、企業とITフリーランスとの個別合意に基づいて定めるものであり、契約書に明確に記載しておくことが重要です。具体的には、以下のようなルールを盛り込むことが推奨されます。


  • 月間基準時間の設定と、上限・下限時間帯
  • 基準時間を超過または不足した場合の単価精算ルール
  • 精算対象となる稼働時間の算定方法(例:10分単位、15分単位など)

業務委託契約においては、ITフリーランスが自らの裁量で作業実施時間を調整できるという前提があります。


企業側が出退勤時間を管理するような運用をしてしまうと、指揮命令関係の存在が疑われ、労働契約関係とみなされるリスクが高まるため、注意が必要です。


なお、対象の業務が「平日の10時~18時」に稼働することが前提となっているような場合(例:顧客向けサービスの保守対応・ヘルプ対応等で、営業時間中に稼働することが前提のもの)には、契約内容として、その時間に作業をすることが取り決められているケースもあります。
そのような場合には、「他の時間帯の稼働」に意味がありませんので、あらかじめ決められた方法によって委託料は調整されることになります。

Q3. 稼働日や稼働時間をITフリーランス自身が決める場合、プロジェクトの進捗把握は難しくなりませんか?

基本的には、採用企業とITフリーランスの間で、事前の商談(顔合わせ)時に稼働スケジュールの目安をすり合わせたうえで業務を進めます。
この段階で、プロジェクト進行に支障が出ないよう、必要な稼働頻度や対応可能な時間帯について双方で認識を共有しておくことが重要です。


ただし、業務委託契約の本質として、ITフリーランスは作業時間を自身の裁量で調整できる立場にあります。作業開始時間、終了時間、休憩時間などを細かく拘束することはできず、スケジュールはあくまで"目安"として運用する必要があります。
企業側が欠勤・遅刻・早退等について承認を義務付けたり、届出や許可制を採用したりすることは、指揮命令関係があるとみなされ、適切ではありません。
これにより、労働契約関係があったと評価されるリスクが高まるため、十分な注意が必要です。


プロジェクト進捗を把握するための適切な方法

  • 定期的な進捗共有ミーティング(例:週1回など)を事前合意のうえ設定する
  • タスク管理ツールやドキュメントを活用し、進捗状況を可視化する

このように、稼働時間の管理ではなく、タスクの達成状況を軸にマネジメントすることで、独立性を尊重しながらも適切なプロジェクトコントロールが可能になります。
進捗把握の工夫を凝らし、ITフリーランスとの信頼関係を築きながらプロジェクトを円滑に推進しましょう。

Q4. 休日中に発生した緊急タスク、ITフリーランスに依頼しても問題ないでしょうか?

休日対応を依頼すること自体は可能です。しかし、ITフリーランスは企業に雇用されている労働者ではなく、独立した事業者という立場にあるため、依頼に対して「対応するか否か」を自ら判断する権利を有しています。


そのため、企業側は「緊急だから対応して当然」といったスタンスではなく、業務委託の趣旨を踏まえた丁寧な依頼を心がける必要があります。


事前にルールを決めておく重要性

緊急対応に関しては、契約締結時または稼働開始前に、以下の点について明確に取り決めておくことが望ましいでしょう。


  • 緊急対応の対象範囲(どのようなケースで依頼するか)
  • 連絡手段と応答可能時間帯(例:メール、チャット、電話など)
  • 緊急対応時の追加報酬やインセンティブの有無
  • 対応に協力するかはITフリーランス本人の裁量である旨の確認

これらを合意しておくことで、万一の緊急時にもお互いの認識違いによるトラブルを防ぐことができます。


緊急対応の際の注意点

緊急時には慌てて口頭のみで依頼を済ませてしまいがちですが、可能な限り書面やメッセージで記録を残しておくことが重要です。


後日の報酬精算の場面や契約解釈が問題となった際に、判断の根拠となるからです。
また、緊急対応が頻発すると、ITフリーランス側から「契約外業務が多い」「期待される対応範囲が曖昧」と不満が生じ、信頼関係の悪化につながる恐れもあります。


頻繁な依頼はリスクにもなる

注意すべき点として、頻繁に休日や深夜にタスクを依頼し続けた場合、実態として労働者に近い状況とみなされ、「偽装請負」と評価されるリスクが高まります。
そのため、あくまでも「独立した事業者への業務委託」という原則を崩さない運用が必要です。
緊急対応は例外的措置と捉え、常態化させないことが、リスク回避の観点からも非常に重要です。

Q5. 社内イベントや飲み会にITフリーランスも参加してもらうことは可能でしょうか?

ITフリーランスには、社内行事や懇親会、朝礼などへの参加義務はありません。業務委託契約に基づく関係性では、フリーランスの自発的な意思による参加のみが認められ、企業側から強制することはできません。


とはいえ、組織の一体感やチームワークの向上を目指すうえで、ITフリーランスにも社内交流の機会を提供したいと考えることは自然な発想です。この場合、あらかじめ次の点を意識することが重要です。


  • 社内イベントへの参加はあくまで任意である旨を明示する
  • 参加の可否によって、業務上の扱いに影響が出ないことを保証する
  • 参加を希望する場合には、本人の同意を得たことを記録に残す

また、業務上必要な打ち合わせやプロジェクト関連のミーティングについては、事前に同意を得たうえで出席を依頼する必要があります。この場合も、業務遂行上必要な範囲に留め、過度な拘束やルール設定は避けるべきです。



イベント参加を促す際の配慮ポイント

ITフリーランスが快く参加できる雰囲気づくりも大切です。たとえば、自由参加であることを十分に伝えたり、服装条件を緩和したり、柔軟な参加が可能な時間設定するなど、負担感を与えない工夫を講じましょう。


また、イベントの趣旨や目的(例:チームビルディング、情報共有、リフレッシュ目的など)を事前に明確に伝えることで、ITフリーランス自身もメリットを理解したうえで参加しやすくなります。


強制感を排除し、相手の立場を尊重する姿勢が、より良い関係性構築につながります。

Q6. 業務委託契約では、ITフリーランスの服装はどこまで自由なのでしょうか?

基本的に、ITフリーランスは企業の就業規則に縛られる立場ではないため、服装についても自由が原則です。
しかし、稼働する現場の性質や取引先との関係上、一定の服装ルール(例:スーツ着用、作業着着用)が必要となるケースもあります。


この場合、契約締結前の商談や稼働条件の提示時に、現場で求められる服装基準をあらかじめ開示し、ITフリーランス本人と合意を形成しておくことが重要です。
服装に関する取り決めも、あくまで双方合意に基づく条件であることを認識する必要があります。


服装ルール設定時の注意点

  • 一方的に服装を指定するのではなく、現場要件に応じた"お願い"として提示する
  • 稼働開始後に一方的に服装ルールを追加・変更しない

これらを徹底することで、業務委託契約本来の独立性を損なわず、企業側のリスク回避にもつながります。


また、社内規程と業務委託条件の線引きを明確にしておくことで、後々のトラブル防止にもなります。必要に応じて、服装に関する条件は契約書や稼働条件通知書に明記しておくと安心です。

Q7. ITフリーランスに社員と同様の勤怠管理システムを利用させても問題ないでしょうか?

業務委託契約(請負契約や委任契約)は、労働契約とは異なり、"一定の労働時間の提供"を目的とするものではありません。
あくまでも、特定の成果物の完成や、定められた業務の遂行を目的としています。


とはいえ、開発業務などの性質上、一定の稼働時間を目安に報酬を決定する契約形態も一般的に存在します。
この場合、実際の稼働状況を把握するために、稼働時間をベースに報酬算定を行うこと自体は問題ありません。


ただし注意すべきは、稼働状況の確認方法です。社員と同様に、出退勤時刻や遅刻・早退・欠勤を承認・記録する形式で管理してしまうと、指揮命令関係が疑われ、労働契約とみなされるリスクが高まります。


適切な管理方法

  • 稼働時間は、ITフリーランスから「作業報告書」として、報告を受ける形とし、具体的な業務内容と稼働時間を併記してもらう
  • 「遅刻」 「代休」 「有給休暇」など、労働者向けの管理項目をシステム上に表示しない
  • 稼働時間ベースの精算ルールは、契約書や個別合意書に明確に記載しておく

これにより、稼働実態を把握しつつも、労働契約関係と誤認されるリスクを回避できます。


稼働時間管理の目的を明確にする

企業側が稼働時間を記録する目的は、あくまでも業務委託報酬の算定のためであり、出勤・退勤を管理したり、勤怠に関する指導をするためではないことを社内外で徹底しておくことが重要です。


業務委託契約の本質は「事前に合意された業務の遂行」であり、勤怠管理的な運用をしてしまうと契約形態そのものの正当性が揺らぐ可能性があるため、十分注意しましょう。

Q8. ITフリーランスとの業務委託契約では、契約期間をどのように設定すべきでしょうか?

契約期間の設定は、プロジェクトの特性や目的に応じて柔軟に対応する必要があります。


まず、プロジェクトの範囲が明確で、期間が予測しやすい場合には、開始日と終了日を明示して契約する方法があり、業務の区切りや成果物提出時期も明確に定めることで、双方の認識違いを防ぐことができます。


マイルストーンに応じた中間検収や報酬支払いスケジュールを組み込む方法もあり、進捗管理とリスクヘッジの両立を意識した検討が必要です。


一方、比較的短期的なプロジェクト対応ではなく、長期的な支援や継続的な関与を前提とする場合には、一定期間(例:6ヶ月、1年)を定めて契約を締結し、期間満了後に自動更新または再契約を行う形も有効です。自動更新条項を設ける場合は、更新の条件や手続きも具体的に定めておきましょう。


中途解約リスクへの備えも忘れずに

プロジェクト進行中に想定外の事情(方針変更、予算縮小など)が発生する可能性も考慮し、中途解約に関する条件や手続きを事前に契約書で明確に定めておくことが極めて重要です。
具体的には、

  • 双方の解約権(いつでも解除可能か、事前通知期間の設定など)
  • 解約時の費用精算方法(完了分の精算、違約金の有無)
  • 成果物の引き渡し条件

といったポイントを丁寧に取り決めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。


契約期間は柔軟性と明確性のバランスを

業務委託契約では、プロジェクトの状況に応じて柔軟に対応できる体制を整えつつも、契約内容自体はできる限り明確にしておくことが成功の鍵となります。
「長期になりそうだから曖昧にしておく」のではなく、現時点で合理的に設定できる最適な期間を定め、必要に応じて見直す仕組みを作る意識が大切です。

Q9. ITフリーランスとの業務委託契約で、業務の品質を保証するためにはどのような条件設定が必要でしょうか?

業務の品質を担保するためには、まず契約書にプロジェクトの目的、業務範囲、成果物の内容、品質基準などを具体的かつ明確に記載することが不可欠です。
期待される成果レベルをあいまいにせず、誰が見ても同じ認識ができる形で条件設定を行いましょう。


たとえば、成果物に対して求める納品基準や動作保証範囲、レビュー基準などを具体的に記載することで、後から品質に関するトラブルが起きるリスクを大幅に減らすことが可能です。


契約条件の明確化と合わせて重要な"心理的安全性"

単に文面で品質条件を定めるだけでは、ITフリーランスのパフォーマンスを最大限に引き出すことはできません。
関わるプロジェクトにおけるコミュニケーションの質が非常に重要です。
たとえ高いスキルを持ったフリーランスであっても、稼働環境に心理的な安全性がなければ、能力を十分に発揮できず、品質低下につながる恐れがあります。
そのため、次のような取り組みが推奨されます。

  • 業務に対するフィードバックや課題共有を双方向で行う文化を促進する
  • ITフリーランスが気軽に相談・報告できる環境を整備する
  • 問題発生時には、責任追及ではなく、建設的な解決志向で対応する

これらにより、ITフリーランスは自らの裁量を活かしながら、最大限のパフォーマンスを発揮しやすくなり、結果として業務品質の向上につながります。


品質保証に向けた実務アドバイス

  • 成果物レビューのタイミングと基準を事前に合意する
  • バグ修正や仕様変更対応に関する範囲と追加費用の有無を契約時に明示する
  • プロジェクト進行中も定期的な成果物レビュー・フィードバックを実施する

契約条件の精緻化と、現場でのオープンなコミュニケーションの両輪で、ITフリーランスとの信頼関係を構築し、期待通りまたはそれ以上の品質を確保しましょう。

Q10. ITフリーランスとの業務委託契約は、いつでも解除できるのでしょうか?

民法における委任の規定では、原則として発注者側(委任者)が契約をいつでも解除できると定められています(民法第651条「委任の解除」)。


ただし、実務における業務委託契約では、民法の一般規定だけに依存するのではなく、契約書に定めた特別な解約条項が優先されるケースがほとんどです。そのため、解除を検討する際には、必ず契約書に記載された解約条件や手続き方法を確認する必要があります。


具体的に押さえるべきポイント

  • 解除可能なタイミング(例:任意解除可、特定条件下でのみ解除可など)
  • 解除通知の方法(書面通知、通知期間の設定など)
  • 解除に伴う費用精算ルール(完了分の精算、違約金の有無)

これらが契約書に明記されていない場合、解除を巡るトラブルに発展するリスクが高まります。特に、作業が進んでいる段階で一方的に解除を行った場合、フリーランス側から損害賠償請求を受けるリスクもあるため注意が必要です。


解除をスムーズに進めるためには

解除は一方的な通知のみによって行うのではなく、契約関係を適切に清算し、今後の関係にも悪影響を残さないよう配慮することが重要です。そのためにも、契約締結段階で以下の備えをしておきましょう。


  • 解除条件・手続き・精算ルールを詳細に定めた条項を盛り込む
  • 長期案件の場合、中間レビューやマイルストーン設定を設け、適切な見直し機会を設ける
  • 不測の事態に備え、双方協議による柔軟な契約変更条項を用意しておく

こうした対策を講じることで、万が一の契約解除もスムーズに対応でき、企業側のリスクも最小化することができます。

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