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確定申告、申告書を本人以外の代理人が作成することはできるの?

作成日:2024/12/18(水) 基礎知識

確定申告、申告書を本人以外の代理人が作成することはできるの?

通常、ITフリーランスなら避けて通れないのが、確定申告書の作成です。年明けに作業しようと思っていたら、案件が急に忙しくなってしまったり、プライベートなどの事情があって作成する時間が取れそうにない場合、誰かに依頼したいと考えることもあるでしょう。
そのような場合、確定申告書はご自身に代わって作成を頼むことができます。ただし原則としてそれが可能なのは、資格のある税理士のみと、法律で定められています。
もう少し簡易な作業である「代筆」では、税理士資格のない方でも記入することは可能です。その場合は、親族や友人でも構いません。
本記事は「代理作成」や「代筆」と、「代理提出」の内容と違いを解説していきます。


※ITフリーランス向け福利厚生プログラムフリノベ提携 税理士法人松本 監修

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確定申告書を本人以外が作成することは可能か?

確定申告書の作成を行えるのは、原則として申告者本人と、資格を持つ税理士のみとなります。
税理士には独占の業務として、税務書類の作成があります。これにつきましては、税理士法第2条第1項第2号によって厳格に定められています。そのため、税理士だけが確定申告書を本人に代わり作成することが可能なのです。
また、税理士法第52条により、税理士又は税理士法人でない方が原則として、税理士業務を行うことを禁止しています。そのため、税理士資格を持っていない方の場合、作成できるのはご自身の確定申告書だけとなります。

税理士に依頼する際は、時期と料金に注意

税理士に代理作成を依頼するか検討を始めたら、その時期や料金について、あらかじめ確認しておきましょう。すでに期限が迫っていて間に合わなかったり、コストが見合わないという判断になるかもしれません。
依頼することが決まったら、確定申告書を税理士が作成する時間を加味し、できるだけ早く契約することが肝要になります。申告期限が近づいているケースでは、断られてしまう可能性や、特別料金が追加されてしまうリスクがあります。
また、依頼する側は書類をまとめ税理士へ渡す必要があります。その書類整理の時間や、郵送する場合はさらに日数を要するため、余裕をみて動きましょう。


料金については、依頼先によって変わってきます。青色申告の場合、作業量が仕訳などで多くなるため、売上金額が多い方ですと、十万円以上になることもあります。売上金額を鑑み、どの程度の金額になるのかなどを事前調査して、自分に合う税理士を見つけておきましょう。また、契約書を取り交わし、期限や依頼する内容と報酬額なども決めておき、明記しておくことで後々のトラブルを回避することができます。


参考:国税庁「6税理士法違反行為 6−1」
参考:G-GOV「第五十二条 税理士業務の制限」

税理士以外の代理人に依頼することは可能か?

・税理士以外の代理人に依頼することは可能か?
確定申告において、申告者当人に代わって代理人が行うことが可能な作業について、確定申告書の作成を説明しました。そのほか作成以外で、代理人が行うことができる作業があります。それが「代筆」や、税務署への「代理提出」です。ここでは、それぞれの役割や違いについて解説します。

「代理作成」ができるのは、税理士のみ

先の項目でも触れましたが、「代理作成」は税理士のみが行ってもよい作業と、法律上の規定で定められています。
この「作成」の意味するところは、申告書の数字から携わる作業ということになります。もし税理士以外の方が代理で数字から作成した場合は、税理士法第59条第1項第4号により「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性がありますので、気をつけましょう。

「代筆」や「代理提出」は税理士以外でもOK

「代筆」は、申告者本人の指示に基づき、代理人が申告書に記載するだけの作業になるため、親族や友人など税理士資格のない方が行っても問題ありません。なお代理人が数字から作成する作業は「代理作成」となりますので、具体的な内容としては「代筆」と異なります。
「代理提出」は、代理人が本人の代わりとして、税務署へ確定申告書を提出する行為を指します。提出については、税理士資格の有無は関係ありません。そのため、申告者本人が提出することが難しい場合は、代理人としてご自身が信頼できる人物に依頼することが可能です。

「代理提出」における注意点

厳しい規定がなく、気軽に依頼してしまいがちな「代理提出」ですが、そのためにいくつか注意する点があります。
身元確認書類の添付が必要
確定申告の場合、代理人に関する委任状などは必要ありません。しかし不正を防ぐための「申請者本人の身元確認書類」を添付して提出する必要があります。
身元確認書類として「マイナンバーカード」があれば充分ですが、マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーがわかる「番号確認書類」「身元確認書類の写し」をご用意ください。


番号確認書類

・通知カード
・住民票の写し(番号付き)または住民票記載事項証明書


身元確認書類(いずれかひとつ)

・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード


これらの書類を「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けて、確定申告書に添付しましょう。


参考:国税庁 本人確認書類(写)添付台紙

受理されないリスクを考慮しておく

本人確認書類も準備し、代理人に書類を託したら安心してしまうかもしれませんが、ここに落とし穴があります。
本人ではない代理人だからこそ、提出する際に誤解を受ける可能性があります。職員によっては、申告者が来られなかったのは何故か、疑問に思うかもしれません。そこで問われた場合に「代理で申告をしている」などと答えてしまうと、代理人が提出しただけということが伝わらず、作成まで関わったのでは、と不審に思われてしまう可能性があります。
繰り返しにはなりますが、作成に関しては、資格のない方が代わりに行ってはならない作業です。そのため、税理士法違反と判断され、受理してもらえなくなる恐れがあります。くれぐれもそのような事態を避けるためにも「提出のみ」であることを、税務署へ伝えるようにしましょう。

最善策は、本人が手続きすること

このように代理提出には、多少なりともリスクが伴います。税務署での対応もそうですが、確定申告書や添付する本人確認書類は、非常に重要な個人情報です。悪用されないよう、信頼できる人物を考慮しておきましょう。
しかしながらできる限り、申告者本人が税務署へ出向くことが、最善策であることは言うまでもありません。


代理人が見つからないなどで、提出をする手段としては、郵送やe-Taxなどがあります。提出期限や、必要な添付書類などがありますのでご注意ください。
e-Taxは全ての過程を在宅でできたり、控除額が上がったりと、利点があります。


参考:国税庁 「作成した申告書は税務署に郵送して提出することもできるのですか。」
参考:国税庁 「インターネットを利用して申告や納税などの手続をしたいとき」


また、Macでe-Taxを利用する際の注意点もありますので、Macユーザーの方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

ギークスジョブでは確定申告セミナーも開催しています

初めての確定申告など、ITフリーランスを始めたばかりの方はもちろん、何度か確定申告を経験されている方でも、慣れるまでには戸惑うことが多いものです。また、税理士に頼んでみたいと思われた方も、いらっしゃるかもしれません。


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