採用担当者は必読!フリーランス保護新法の内容やSESにおける注意事項を解説
2024年11月より施行開始のフリーランス保護新法。フリーランス人口増加に対応し発注事業者とフリーランスの立場の平等性を確保するため、この法律が制定されました。
企業によっては「すべてエージェントに任せてあるから大丈夫」と安心しているかもしれませんが、何かしらトラブルが起きた際に企業側にもきちんとした説明が求められるケースもあるため、採用担当者はフリーランス保護新法について理解しておくことが必要です。
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フリーランス保護新法の対象者と適用範囲
まずはフリーランス保護新法の対象者と適用範囲について確認しておきましょう。
- フリーランス(特定受託事業者):業務委託の相手方である事業者(個人又は法人)で、従業員を使用しないもの
- 発注事業者(特定業務委託事業者):フリーランスに業務委託をする事業者(個人又は法人)で、従業員を使用するもの
たとえば、発注事業者である企業からフリーランスのエンジニアに「自社のホームページを作成してほしい」と業務を委託した場合は、事業者からの委託に該当するため、フリーランス保護新法の対象となります。
フリーランス保護新法の内容(発注事業者の義務)
フリーランス保護新法の内容を大まかに説明します。
①書面等による取引条件の明示
フリーランスに業務を委託する事業者は、直ちに書面等で以下の取引条件を明示する必要があります。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/役務提供を受ける日
- 給付を受領/役務提供を受ける場所
- (検査を行う場合)検査完了日
- (現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
②報酬支払期日の設定と期日内の支払い
発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、フリーランスには期日内に報酬を支払わなければなりません。
③禁止行為
フリーランスに1か月以上の業務委託をした場合、以下の行為は禁止されます。
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
④募集情報の的確表示
広告などでフリーランスを募集する際、以下の事項を守る必要があります。
- 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
- 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の継続する業務委託の場合、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関して、以下の措置を講じる必要があります。
- ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
- 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととした場合は以下の対応が必要となります。
- 原則として30日前までに予告しなければならないこと
- 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
発注事業者によってフリーランスに対する義務内容は異なる
ここまで、フリーランス保護新法の内容について紹介しました。
気を付けなければならないのは、発注事業者が満たす要件によって、フリーランスに対しての義務の内容が異なるということです。全部で3パターンあるので、自社がどのパターンに該当するか確認してみてください。
【パターン①】
発注事業者が「フリーランスに業務委託をする事業者」であり、かつ「従業員を使用していない」パターン
①書面等による取引条件の明示を実施する義務があります。
【パターン②】
発注事業者が「フリーランスに業務委託をする事業者」であり、かつ「従業員を使用している」パターン
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
④募集情報の的確表示
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
上記4つを実施する義務があります。
【パターン③】
発注事業者が「フリーランスに業務委託をする事業者」であり、かつ「従業員を使用している」場合で「一定の期間以上行う業務委託である」パターン
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と義務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
すべての項目を実施する義務があります。
詳しい内容については厚生労働省のサイトをご確認ください。
SESにおいて特に注意しなければならない事項
ここまでフリーランス保護新法の対象者や適用範囲、大まかな内容をお伝えしました。
続いて、とくにSESにおいて気をつけなければならない事項を紹介します。たとえエージェントを介して契約していたとしても、間接的(場合によっては直接的)に企業として影響を受ける可能性があります。トラブルが起きる前に企業側の担当者も新法については熟知しておかなければなりません。
特に以下の項目については把握しておく必要があります。
- 中途解除等の事前予告・理由開示をしなければならない
- 契約更新に関わる連絡は30日前までに行う
- 6か月未満の契約であっても遵守するほうがよい
- フリーランスの利益を損なう不当な扱いを禁止する
- 報酬支払期日の設定と期日内の支払いを遵守する
- 再委託の場合の例外について
それぞれの注意事項について説明します。
業務委託の中途解除等の事前予告・理由の開示をしなければならない
もし現在、ITフリーランスと6か月以上の業務委託契約をしていて、中途解除や契約更新をしない場合は、書面や電子メールなどで予告・理由を開示しなければなりません。
契約更新に関わる連絡は30日前までに行う
6か月以上の業務委託契約において、中途解除を行う場合や契約を更新しない場合に関しては、30日前までにその予告を行う必要がある、加えて、ITフリーランスからその理由の開示を求められた場合には、これに応じる必要があります。突然の契約不更新はITフリーランスにとって生活に支障が出る恐れがあるため、慎重な対応が必要です。
6か月未満の契約であっても遵守するほうがよい
上記2点は6か月以上の業務委託に関する注意事項ですが、6か月未満の契約であっても遵守するほうがよいでしょう。6か月未満であっても、プロジェクトが延長して6か月以上の契約になる場合もあり、途中から取扱いを変更することで意図せず違反してしまう可能性があるからです。
また、複数人同時に業務委託を依頼している場合、各個別の取扱いとしていると管理・把握のためのコストが増え、また、取扱いを統一していたほうがミスを防ぐことにもつながります。
フリーランスの利益を損なう不当な扱いは禁止する
フリーランスの利益を損なうような不当な扱いは禁じられています。
たとえば以下のような扱いが挙げられます。
- 報酬の減額
- 買いたたき
- 不当な給付内容の変更・やり直し など
上記の行為はそもそも違法ですし、企業の評判を下げる原因にもなります。不当な扱いは決して行ってはなりません。
報酬支払期日の設定と期日内の支払いを遵守する
報酬支払期日の設定と期日内の支払いを遵守しましょう。発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日以内に報酬を支払いましょう。報酬の支払いは発注事業者とフリーランスとの間でトラブルを招きやすい事項であるため、慎重に対応しましょう。
再委託の場合の例外について
業務委託契約の再委託の場合は例外です。元委託者と特定業務委託事業者との間に定められた支払期日から起算して30日以内に受託者(ITフリーランス)に支払う必要があります。
お困りごとがあれば、ギークスにご相談ください
本記事では、フリーランス保護新法の適用範囲や対象者、内容、SESで特に気をつけなければならない事項を紹介しました。
エージェントに任せる場合も、まずは新法の内容についてきちんと把握しておくことが大切です。今後もフリーランス保護新法を中心に、新たな法律が制定される可能性がありますので、採用担当者として自社の損失を防ぐためにも情報収集は行っていきたいですね。
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