【企業向け】準委任契約とは?請負契約との違いを詳しく解説
働き方の多様化に伴い、正社員・派遣社員・契約社員などと並んで様々な業界で選択されるようになってきた業務委託。聞き馴染みはありますが、ひとくちに業務委託と言っても実は3つに分類されていることをご存知でしょうか。
委任契約・準委任契約・請負契約に分類されており、契約ごとに特徴があります。
契約の選び方によって得られる成果物も変わるため、今回は自社にとって最適な契約方法を判断できるよう、各契約の詳細やメリット・デメリットを解説します。
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業務委託契約とは
業務委託契約とは、企業と対等の立場で外部のプロフェッショナルとして業務を行う契約のことをいいます。
企業に指揮命令*¹される内部の労働者として労務を提供する雇用契約とは違い、企業側には指揮命令権がありません。
また業務委託契約は、「委任契約」「準委任契約」「請負契約」に分類されており、発注・受注できる業務や範囲・報酬の対象などが変わるため、どの契約を選ぶのか予め知識を持って判断する必要があります。
3種類の中でも委任契約は、法律業務や法律行為となる事務処理の遂行を目的として取り交わされる契約です。
そのため企業間では、請負契約または準委任契約のどちらかで、契約が取り交わされるのが一般的です。
また、業務委託で契約を締結する際は、事前に発注企業・受託企業ともに認識を揃えておくことが後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
契約書類上でも契約形態や、報酬・支払が発生する条件、万が一の際の損害賠償の内容などを明記することをおすすめします。
準委任契約(SES)とは
準委任契約とは、特定の業務を行うことを約束する契約です。
準委任契約では成果物の完成責任は問わず、業務の遂行方法の決定は委託先事業者に一任されています。
また、準委任契約には、履行割合型と成果完成型があります。
履行割合型は定量化できるもの(時間や業務工数など)を単位として、業務の遂行自体に対価が発生するのが特徴です。一方、成果完成型は成果物の納品に対して対価が発生します。
エンジニアリングや、コンサルティングなど一定の技術提供を目的とした業務を受発注する際に選ばれることが多い契約です。
請負契約とは
請負契約とは成果物を完成させること、または納品することを目的として取り交わす契約です。
請負契約には、契約不適合責任*²が発生するため、成果物が受発注時の契約内容にそぐわない場合は、委託先事業者に責任の追求を行うことができます。
また、準委任契約と同様に業務の遂行方法の決定は委託先事業者に一任されています。
機能単位や、成果物の完成を期待して業務を発注する際に締結されることが多い契約です。
準委任契約と請負契約の違い
報酬の発生基準
準委任契約のうち、履行割合型は業務の遂行にかかった時間・工数などの一定の単位に応じて報酬が発生し、成果完成型では業務の遂行によって生まれた成果に対して報酬が発生します。
一方、請負契約では成果物に対して報酬が発生します。
委託先事業者に発生する義務
準委任契約の場合、完成責任や契約不適合責任²は発生しないものの、善管注意義務³が発生します。
請負契約の場合は、契約不適合責任²や債務不履行責任⁴が発生します。
契約の選び方
契約により、発注・受注できる業務の種類や依頼の範囲、報酬の対象が変わるため、自社が依頼したい内容にマッチした契約を選ぶことがとても重要です。
一般的には、突然のリソース補填や、中長期的にリソースを確保する必要がある業務を依頼する際は準委任契約が選択されるケースが多く、特定の成果物の納品や、切り分けた機能の完成を求める場合は請負契約が締結されることが多いです。
準委任契約と正社員・派遣社員・契約社員の違い
それぞれの形態を比較すると以下のように分類されます。
準委任契約
法的性質:民法上の契約(雇用契約ではない)
業務内容:特定の業務の遂行を委託
指揮命令:原則として発注者からの直接の指揮命令はない
労働時間:自己管理が基本
報酬:成果物や作業時間に応じて支払われる
社会保険:原則として加入義務なし(個人で国民健康保険等に加入)
特徴:独立した事業者として扱われる
正社員(無期雇用)
法的性質:雇用契約(無期)
業務内容:会社が指定する業務
指揮命令:会社からの直接の指揮命令あり
労働時間:会社が定める勤務時間
報酬:月給制が一般的、賞与あり
社会保険:会社負担で加入
特徴:長期的な雇用関係、昇進・キャリアパスあり
派遣社員
法的性質:派遣元との雇用契約、派遣先との指揮命令関係
業務内容:派遣先が指定する業務
指揮命令:派遣先からの指揮命令あり
労働時間:派遣先の勤務時間に準ずる
報酬:時給制が一般的
社会保険:派遣元負担で加入(一定条件を満たす場合)
特徴:雇用主(派遣元)と就業先(派遣先)が異なる
契約社員(有期雇用)
法的性質:雇用契約(有期)
業務内容:契約で定められた特定の業務
指揮命令:会社からの直接の指揮命令あり
労働時間:契約で定められた勤務時間
報酬:月給制または時給制
社会保険:会社負担で加入(一定条件を満たす場合)
特徴:契約期間が定められている、更新の可能性あり
準委任契約とその他雇用形態の最も大きな違いは、雇用契約の有無です。
準委任契約には企業側の指揮命令権が存在しません。正社員や派遣、契約社員は、企業の指揮監督の下で業務を遂行しますが、準委任契約では委託先(ITフリーランス)が業務の進め方を自主的に決定します。
派遣や契約社員は雇用契約の一環として業務を提供しますが、準委任契約はあくまで業務の遂行が目的です。
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*¹指揮命令とは、企業の使用者が労働者に対して指揮監督し、命令を行うことをいいます。業務委託では雇用関係が発生しないため、委託先事業者に対して指揮命令を行うことは禁止されています。
*²契約不適合責任とは、成果物・納品物が品質や数量において当初の発注内容に適合しない時に発生する責任のことです。システム開発の分野では、納品されたシステムに明らかな不備があった場合などに適用されます。
*³善管注意義務とは、通常職種や地位において要求されるレベルの注意義務のことをいいます。例えば法令違反や、明らかに間違っていることを理解した上で虚偽の報告を行うことなどが挙げられます。
*⁴債務不履行責任とは、本来約束していた義務に対しての責任を果たさない場合に発生する責任のことです。システム開発においては納品を行わない・納品したものの報酬支払がない、などの場合に適用されます。
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