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源泉徴収税とは?対象範囲や源泉徴収された際の手続きを解説

作成日:2024/11/22(金) 基礎知識

源泉徴収税とは?対象範囲や源泉徴収された際の手続きを解説

ITフリーランスの方の中にも「プログラミングやWeb開発などのエンジニア業務は源泉徴収対象外だから、源泉徴収は関係ない」と思っている方もいるのではないでしょうか。
源泉徴収とは、所得が支払われる際に、その支払者が税金を差し引いて国に納める制度のことです。ITフリーランスとして活動する場合でも、業務によっては源泉徴収される可能性があります。
本記事では、源泉徴収税の意味や対象者・対象期間、確定申告時の源泉徴収税の取り扱いについて解説します。
※ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」提携:税理士法人松本監修
※本記事は2024年10月時点の内容です。最新情報は公表されている内容をご確認ください。

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源泉徴収税とは?

源泉徴収税とは、給与や報酬を支払う際に、その一部をあらかじめ税金として引き、納税者に変わって納付する制度を源泉徴収といいます。


たとえば会社員の場合は、給与から所得税や住民税を徴収され、会社が代わりに納付しています。一方でITフリーランスの場合は、業務委託契約に基づいて報酬を受け取る際に、 一定の条件を満たすと報酬の一部が徴収されることがあります。


源泉徴収の有無は、報酬の支払元(取引者)や業務内容によって異なります。また、支払元が個人事業主や2人以上の従業員を雇用していない場合は源泉徴収義務者ではないため、徴収はされません。

源泉徴収税の対象者

続いて、源泉徴収税の対象者は以下のとおりです。


1.原稿料や講演料、デザイン料など
2.弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4.プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5.映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7.プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金


引用:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 (nta.go.jp)


上記を見ると、ライターやデザイナーなどが源泉徴収対象者かと思われがちです。しかし、ITフリーランスでも執筆やデザイナーの業務を行った場合は源泉徴収の対象となるため注意が必要です。

源泉徴収税の対象期間

対象期間は、毎年の1月1日から12月31日までの1年間です。つまり、この期間に支払われた給与や報酬に対して源泉徴収が行われます。

源泉徴収された場合の手続き

確定申告には、大きく分けて「還付申告」 「納税申告」2つのパターンがあります。


申告の種類 内容
還付申告 年間の所得が少なく、源泉徴収された税金の方が多かった場合、確定申告をすることで、納めすぎた税金が還付される。
納税申告 年間の所得が多く、源泉徴収された税金よりも納めるべき税金が多かった場合、確定申告をして、不足分の税金を納めなければならない。

たとえば、年間の所得が少なかった場合、源泉徴収で引かれた税金の方が多くなってしまい、結果的に払いすぎている可能性があります。確定申告を行うことで、この払いすぎた税金が還付されるため、忘れずに行いましょう。


一方、年間の所得が多かった場合は、源泉徴収された税金だけでは足りず、追加で税金を納める必要があります。


このように源泉徴収された場合でも、確定申告が必要となるケースがあります。ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを行いましょう。

還付申告(源泉徴収された税金が返ってくる場合)

フリーランスの場合、年間の所得金額によっては、源泉徴収された税金が本来支払うべき税金よりも多くなってしまう場合があります。
このような場合、確定申告を行うことで、払いすぎた税金を返してもらうことができます。これを「還付申告」と言います。


内容
年間の所得が低い場合 年間の所得金額が低い場合は、所得税が課税されない場合があります。
医療費控除など、控除が多く適用される場合 年医療費控除や生命保険料控除など、様々な控除を適用することで、所得金額が減り、還付金が発生するケースがあります。

還付申告の手続きは、確定申告書に必要事項を記入し、支払調書などの必要書類を添付して税務署に提出します。還付金は、指定した銀行口座に振り込まれます。

納税申告(さらに税金を納める必要がある場合)

源泉徴収されていても、確定申告で税金を納める必要がないわけではありません。年間の所得額によっては、源泉徴収された税額よりも納めるべき税金のほうが多い場合があります。


課税される所得金額 税率
1,000円 から 1,949,000円まで 5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33%

たとえば課税される所得金額が500万円で、源泉徴収税額が20万円だったとします。このような場合、本来納めるべき税金は所得税率20%を適用して100万円となるため、80万円を追加で納税しなければなりません。


確定申告では、所得や経費、控除などを正確に申告することで、納めるべき税金を正しく計算することができます。

ITフリーランスが源泉徴収対象の業務を行った場合

ITフリーランスが行うプログラミングやWeb開発などは源泉徴収はかかりません。しかし、原稿執筆や講演、デザインなどに携わった場合は源泉徴収の対象となります。
確定申告で1年間の収入や経費、税金などを正しく申告することで、納めすぎや払い忘れを防ぐことができます。
確定申告で損をしないためにも、以下のポイントを押さえましょう。

  • 支払調書の確認
  • 経費の精算
  • 税金の控除

それぞれのポイントを紹介します。

支払調書の確認

まずは報酬の支払元(取引先)から、もらった支払調書に源泉徴収税額や所得の種類などが正しく記載されているか確認しましょう。


項目 内容
支払者 源泉徴収義務者である企業名や個人事業主名など
受取者 あなたの名前や住所などの情報
支払金額 1年間で受け取った報酬の総額
源泉徴収額 支払金額から差し引かれた所得税の額

支払調書の発行は義務ではないため、支払元によっては支払調書の送付がない場合があります。
そのような場合は、支払元に送った1月~12月までの請求書を確認し、1年分源泉徴収税を計算するか、支払元に直接問い合わせて支払調書を発行してもらいましょう。

経費の精算

確定申告では、収入から経費を差し引いた金額に対して税金が計算されます。この経費のことを「必要経費」と呼びます。ITフリーランスの場合、仕事で利用した費用を経費として計上できます。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。


項目
事務所の家賃 仕事場として借りている部屋の賃料
通信費 インターネットや電話の料金
消耗品費 文房具やインクカートリッジなど
旅費交通費 打ち合わせや取材の際にかかった交通費や宿泊費
福利厚生費 取引先との懇親会費用など

ただし、プライベートで使用したものは経費として認められません。仕事とプライベートの線引きを明らかにし、領収書などを保管しておくことが大切です。経費を適切に計上することで、税金の負担を軽減することにつながります。

税金の控除

確定申告では、税金を軽減するさまざまな控除を受けることができます。フリーランスにとって特に重要な控除として、以下のようなものが挙げられます。


控除名 内容
基礎控除 所得金額から一律で行われる控除
青色申告特別控除 青色申告を行うことで受けられる控除
所得控除 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など

上記の控除を適切に利用することで、税金の負担を軽減することができます。控除を受けるためには、確定申告書に必要事項を記入し、関連する書類を添付する必要があります。
たとえば、医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書などを添付します。どの控除が適用されるのか、また必要な書類は何かについては、一人で悩まずに役所の担当者や税理士などに相談しましょう。

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