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開業届って何?フリーランスになるときに必要な手続き・届け出まとめ

作成日:2019/01/24(木) 最終更新日:2025/03/24(月) 個人事業主になる前に

開業届って何?フリーランスになるときに必要な手続き・届け出まとめ

「フリーランスになるには、どんな書類が必要?」
「手続きが大変なのでは?」
「書類はどこで入手できるの?」
「書類の提出先や提出時期がわからない」
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?


フリーランスを始めるには、税務署や都道府県税事務所へ、開業届をはじめとする様々な書類を提出する必要があります。
手続きが大変と思われがちですが、法人のように設立登記をする必要がないので、実は比較的簡単に手続きをすることが可能です。


今回は個人事業主として開業するために必要な書類や、手続きなどをご紹介します。

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開業届を提出するメリット

開業届を提出すると下記のようなメリットがあります。


「青色申告」が可能になる
青色申告を利用することで、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除が受けられ、節税効果も高まります。
開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を提出することで、適用を受けられます。


「小規模企業共済」に加入することが可能
退職時や廃業時に給付金が支給される制度で、退職金のない個人事業主には助けになる制度です。


※小規模企業共済について解説している記事はこちら


「屋号名義の銀行口座」を開設できる
個人の口座を事業用として利用することも可能ですが、取引先によっては信頼を得るために屋号名義の口座を使用する方が望ましいこともあります。
個人名義の口座を分けることで、事業資金の管理もしやすいでしょう。

開業するために必要な書類

開業するために提出する書類について、それぞれを解説していきます。下記より各書類のダウンロードが可能ですが、最寄りの税務署などで入手することも可能です。

①個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)

ダウンロードはこちら
個人事業の開始を国税を管轄する税務署に知らせるために提出します。国税(所得税)に関する書類となり、届出書には氏名・住所・職業・開業日・事務所所在地・事業概要・給与などの支払い状況等を記載します。


提出先 
e-Tax もしくは 税務署に提出または郵送
提出時期 
開業日から一ヶ月以内に提出


②個人事業の事業開始等申告書

ダウンロードはこちら
(東京都主税局が提供している記載例はこちら
①と同じく開業した旨を通知するものですが、こちらの書類は地方税(事業税・住民税)に関する申告書です。


提出先 
都道府県税事務所
※市区町村への提出が必要な地域があるため、ご確認ください
提出時期 
各自治体によって異なりますので、ご確認ください

開業届と一緒に検討するべき書類

①所得税の青色申告承認申請書

ダウンロードはこちら
青色申告を選択する場合に必要な申請書です。個人事業主であれば青色申告を利用することによるメリットは大きいため、提出をおすすめします。


提出先
e-Tax もしくは 税務署に提出または郵送
提出時期 
1月16日以降に開業した場合、開業日から2か月以内
※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで


②青色専従者給与に関する届出書

ダウンロードはこちら
青色申告の個人事業主のもとで働く家族従業員(専従者)に給与を支払う場合の届出書です。給与額を必要経費に算入が可能となります。


提出先
e-Tax もしくは 税務署に提出または郵送
提出時期
青色事業専従者が勤務を開始した日から2か月以内
※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで


③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

ダウンロードはこちら
専従スタッフを雇い、給与の支払いを行う場合の申請書です。


提出先
給与支払い事務所所在地の所轄税務署に提出または郵送
提出時期
給与の支払い開始から1か月以内


④適格請求書発行事業者の登録申請書

ダウンロードはこちら
適格請求書(インボイス)発行事業者として登録する場合の申請書です。


提出先
e-Tax もしくは 税務署に提出
※郵送はお近くのインボイス登録センター
提出時期
準備が出来次第
インボイス制度に関するQ&A(国税庁)

開業届は本人以外でも提出できる

このように提出が必要な開業届ですが、業務が忙しいなど、本人が手続きをする時間が取れない場合もあるでしょう。そんなときは代理提出ができます。
開業届を代理で提出する際には、以下の書類や持ち物が必要になります。


①開業届
②開業届の控え(提出後の証明となるため必須)
③納税者のマイナンバーカードまたは通知カードの写し(個人番号の確認ができるもの)
④代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
⑤委任状(税理士が代理する場合は税務代理権限証書などでも可)
 委任状の書式に決まりはありませんが、以下の内容を記載する必要があります。

  • 作成日
  • 依頼人および代理人の署名・押印
  • 代理人に開業届の提出を委任する旨の記載

また開業届の控えは提出の証明となるため、受付印が押されたものを代理人から受け取り、大切に保管しましょう。

開業届の提出をする際の注意点

ここでは開業届を提出する際、注意すべきポイントを解説します。


提出するタイミング

開業届は開業日以降に提出する必要があります。開業日前の提出は不可なので注意しましょう。


また退職後に失業保険(失業手当)を受給する予定がある場合は、開業届を提出するタイミングに注意が必要です。失業保険を受給できる資格があるのは、失業の状態にある人であり、開業届を出して事業を始めると、受け取ることができなくなります。


提出しないとどうなるか?

開業届を提出することは、法律で義務づけられていますが未提出でも法律で罰せられることはありません。しかし青色確定申告など開業届で得られるメリットは多いので基本的には提出をおすすめします。


マイナンバーカードを持っていない場合

マイナンバーカードがなくても開業届の手続きは可能です。ただし本人確認は必要なため、下記の書類を準備しましょう。


①「マイナンバー通知カード」もしくは「マイナンバーが記載された住民票」
②「運転免許証」もしくは「パスポート」などの本人確認書類


郵送で提出される場合は、コピーを同封してください。 なお税務署での提出の際は、記入ミスがあった場合に備え、印鑑を持参すると安心です。


複数事業の運営がある場合

複数の事業を運営する場合は、各事業の屋号ごとに開業届の提出が必要です。それに伴って確定申告や会計管理も別々に行うことになります。

ITフリーランスをご検討中の方はギークスジョブへご相談ください

個人事業主を始めるために提出が必要な開業届、また関連する書類の主な手続きについてご紹介しました。面倒に感じるかもしれませんが、時間があるうちにまとめて提出してしまいましょう。


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