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インボイス制度において免税事業者はなにをするべきか? 〜ITフリーランスのためのインボイス講座 #3〜

作成日:2022/10/06(木) お金

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インボイス制度において免税事業者はなにをするべきか? 〜ITフリーランスのためのインボイス講座 #3〜

これまでの記事では、2023年に導入される新しい消費税制度「インボイス制度」について解説してきました。インボイス制度の導入以降には、あらゆる業界で免税事業者の個人事業主は不利になるだろう、と言われています。では果たしてITフリーランスの場合はどうでしょうか。課税事業者になるべきか、それとも免税事業者のままでいいのか。この記事ではそれぞれのメリット・デメリットを上げながら、ITフリーランスが検討すべきインボイス制度の対応について解説していきます。



ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」提携 税理士法人松本 監修
※本記事は2022年10月7日時点の内容です。最新情報は国税庁より公表されている内容をご確認ください

免税事業者か、課税事業者か。メリット・デメリット、リスクを含めて比較検討

すでに課税事業者である方は、インボイス制度の導入による大きな影響はありません。制度施行日である2023年10月1日から適格請求書を発行できるようにしておくために、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を行いましょう。


一方で現在免税事業者の方は、課税事業者に切り替えるか、免税事業者のままでいるかによって、事業に大きく影響があると言えます。どのような影響が出るのか、それぞれを選択したときのメリットとデメリット、さらに想定されるリスクについて解説します。

免税事業者か、課税事業者か。メリット・デメリット、リスクを含めて比較検討の画像

課税事業者に切り替える場合のデメリットとして第一に考えられるのは、消費税納税義務が発生するので、これまで受け取れていた益税がなくなり、利益が減少してしまうことです。一方、免税事業者のままでしたら、クライアントからの支払い額が変わらない限り、これまで通り消費税納税義務が免除されることで消費税額分の利益を享受でき、会計処理の手間がかからないというメリットが継続します。
次に比較したいのは、クライアントからの受注の優位性についてです。おさらいになりますが、インボイス制度導入後は、クラインアントが仕入税額控除をするためには適格請求書発行事業者(課税事業者)が発行した適格請求書しか認められません。よってクライアントとしては、仕入税額控除ができない免税事業者よりも、可能な課税事業者へ発注したいと考えるはずです。このように免税事業者で居続けることは、受注機会の損失を招くという意味で、大きなデメリットに繋がる可能性があると考えられます。

さらにこれまで免税事業者が益税として得ていた利益についても、インボイス制度導入後に起こる商習慣の変化で減ってしまう可能性も考えられます。クライアントにとって免税事業者への支払いは、仕入額控除ができない分コストがかさみます。そもそも納税が免除されている事業者に対して消費税分を支払う必要がないと主張されたり、負担に見合うだけの発注単価の値引きを要求されたりする可能性がないとは言い切れません。

下請法で買い叩きが制限されてはいますが、インボイス制度導入後には取引する上でおそらく課税事業者と免税事業者とで何かしらの差が出ていくことになるでしょう。もちろんお付き合いしているクライアントの方針や交渉次第にはなりますが、こうして比較するとITフリーランスにとって免税事業者でいることのデメリットとリスクは見過ごせません。

課税事業者に切り替えるなら、中小事業者への救済措置「簡易課税」の選択を

しかしながら免税事業者から課税事業者への切り替えは、これまで受け取れていた益税分の恩恵を放棄し、かつ納税額の増額を受け入れるという面で、ITフリーランスにとっては負担であることは間違いありません。そこで、会計処理を簡素化し節税にもつながる「簡易課税制度」を選択することで、その負担を軽減することができます。

簡易課税制度とは、前々年の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者向けに、納税事務の負担を軽減するために設けられている救済処置制度です。実際に支払った消費税額に関係なく、受け取った消費税額にみなし仕入率をかけて、納める消費税額を算出します。みなし仕入率は職種によって異なりますが、ITフリーランスはサービス業に分類されるので、50%です。下記のシミュレーションにも示すとおり、ITフリーランスの場合、実際の仕入れ額は売上の20%程度になることが一般的ですから、結果的に節税にもつながります。

課税事業者に切り替えるなら、中小事業者への救済措置「簡易課税」の選択をの画像
課税事業者に切り替えるなら、中小事業者への救済措置「簡易課税」の選択をの画像

課税事業者への切り替え手続きは、実はシンプルで簡単

適格請求書発行事業者になるため、課税事業者に切り替えを行う手続きは意外と手間がかかりません。では、課税事業者になるためにやらなくてはならない事を具体的に見ていきましょう。

1)適格請求書発行事業者の登録申請
免税事業者から適格請求書発行事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請」を所轄税務署へ提出します。前述しましたが、施行日である2023年10月1日から適格請求書を発行するには、2023年3月31日までの登録申請が必要です。また簡易課税制度を選択するなら、同時に手続きを済ませることが可能です。

2)請求書記載項目の見直し
適格請求書発行業者に通知されるTから始まる「登録番号」の記載を含め、そのほか規定に則った適格請求書のフォーマットへ変更する必要があります。
※ギークスジョブでは契約者さま向け書類代行サービスを行っており、請求書記載項目の変更も対応します

以上、課税事業者に切り替えるにあたってやらなくてはいけない事を2点あげましたが、このほかにも年に1度消費税の確定申告が必要になります。所得税と同様に会計処理と申告作業が発生しますので、税理士への依頼を合わせて検討しましょう。

免税における恩恵か、リスク回避か。受注状況やクライアントの方針を考慮して判断を

インボイス制度導入後は、あらゆる業種で免税事業者である個人事業主に不利な状況になると言われていますが、ITフリーランスも例外ではありません。免税事業者のままでいることは、消費税免税や会計処理の手間が省ける点ではメリットもありますが、案件受注の劣位性や単価引き下げの可能性交渉といった、商習慣の変化やそれに伴って発生するリスクを考慮するとデメリットも大きそうです。

これまで解説した内容はあくまで一般論ですので、ご自身の仕事状況やクライアントの方針を考慮して判断しましょう。


課税事業者に切り替えたあと免税事業者に戻ることもできますが、少なくとも2年間は変更できません。現在の取引先の判断や今後の事業展望を含めて慎重に検討しましょう。

ITフリーランス専門エージェント、ギークスジョブにご相談ください

インボイス制度導入後に、課税事業者へ切り替えるべきか、それとも免税事業者のままでいるべきか、メリット・デメリットに加え、今後想定されるリスクを踏まえて解説してきました。この問題は一概に答えがあるものではなく、ITフリーランスとして目指す働き方や方向性、クライアントの方針や現在の状況によって1人1人判断が異なります。

ギークスジョブは免税事業者のままで契約が可能です。お仕事の紹介のみならず、みなさまが目指す働き方の実現に向けて課税事業者、免税事業者問わず多角的に支援しております。初めてのフリーランスの方はもちろん、現在のエージェントとの契約やクライアントとの直接契約に不安を感じた方も是非ご相談ください。

また、インボイス制度導入後の税務対応についても、最新の業界動向を加味してご相談にお応えしております。より詳しい税務相談をご希望の場合は、ギークスジョブが提供するITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ」で、提携する税理士法人との初回無料相談をご案内しております。ぜひご活用ください。

「フリノベ」のサービス提供は、ギークスジョブから無料エントリーいただき、弊社個別説明会の実施、登録手続きを完了すると利用可能となります。
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※参考資料(本文・画像)

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