[初級編]ITフリーランス1年目で抑えておくべき節税対策
今回は、フリーランスデビューした方へ向けて、節税対策の基本を解説していきます。
― どうやって納税額が決まるの?
― 節税って具体的に何をするの?
― どこまでが経費なんだろう?
会計処理に関して初めてだらけのフリーランス1年目として、まず知っておくべき一般的な節税対策について、簡潔に丁寧にご紹介していきます。
節税対策は、日頃の積み重ねや、事前の準備が必要なものばかりです。確定申告直前ではなく、開業時や気づいたときに対策を始めましょう。
(NISAやiDeCoといった資産運用や、ふるさと納税の活用は「[上級編]一歩先をゆく節税対策で長期的な資産形成を」も、あわせてご覧ください)
節税の基本は、課税所得額を減らすこと
節税対策の有無によって納税額に変化がでやすい所得税について、どのようにして納税額が決まるのか、おさらいしましょう。
フリーランスの場合は、確定申告で1年間の所得金額と所得税を自ら申告することで、年間の税額が決定します。計算方法としては、以下の通りです。
所得税額 =課税所得額 × 税率−税額控除
所得税額は、課税所得額に税率をかけ、対象となる税額控除があればそれを差し引いて計算します。
ここで登場した課税所得額とは、収入から経費と所得控除を差し引いた金額です。
つまり収入が同じでも課税所得額を低く抑えることができれば、税額を少なくすることができます。経費計上を正しく行い、適切に控除を差し引き、課税所得額を減らすこと。これがフリーランスの節税の基本です。
経費計上のOK / NGラインとは?
自らのスキルが商材であるITフリーランスは、仕入れや外注などの大きな経費はかかりません。その分、スキル向上や最新情報のキャッチアップに出費がかかっていますよね。細かい出費でも、業務にかかる出費は領収書を保管し、経費として計上しましょう。
以下では、ITフリーランスの経費計上として想定される出費を、会計処理における仕分の科目別に紹介します。
旅費交通費
打ち合わせや常駐先への交通費
通信費
携帯電話やインターネットの通信料。また、個人サイトのサーバー利用費や、クラウドストレージ利用料など
※プライベートを兼ねる場合は家事按分を行う
広告宣伝費
名刺作成費用や、ポートフォリオの作成など、プロモーションにかかる費用
接待交際費
打ち合わせでの飲食代や、取引先への贈答品の費用など
消耗品費
10万円未満のPC周辺機器や事務用品など、仕事をする上で必要な身の回りの購入品
新聞図書費
新聞や書籍の購入はもちろん、ニュースサイトの購読費など
研修費
技術勉強会やセミナー参加費用
はじめのうちは、どこまで経費として計上してよいのか、迷うかもしれません。そんなときは「業務を円滑に行う上で必要な出費だったか」を基準に考えてみてください。
友人との会食や、衣服の購入費用、散髪代などは、仕事がなくても発生する出費ですので、経費計上はできません。
節税に有利な青色申告を選択しましょう
確定申告では、白色申告と青色申告を選べますが、節税を意識するなら青色申告がおすすめです。青色申告では、いくつか税制優遇がありますが、特に最大65万円分の特別控除が得られる、青色申告特別控除が節税に役立ちます。
65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳し貸借対照表と損益計算書を添付して期日内に申告。さらにe-taxでの電子申告か電子帳簿保存をすることが条件です。
簿記や会計の知識がないと難しく感じますが、税理士への依頼や、会計ソフトを利用すれば、知識不要で誰でも書類の用意ができます。
ただし、青色申告を行う場合には、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。フリーランス1年目の場合は、開業日から2ヶ月以内の提出で、当年から。2年目以降の場合は、3月15日までの申請で翌年から青色申告できるようになります。忘れずに所轄税務署に提出しましょう。
プラスアルファの節税対策
さらなる節税対策を考える場合、まずは国民年金基金と小規模企業共済の加入を検討することが一般的です。
※全国国民年金基金サイト内「年金制度の解説図」参考
国民年金基金とは、フリーランス向けの公的年金で、65歳から一生涯受け取れる終身年金です。掛金に応じて将来受け取る年金額が確定し、掛金の変動はありません。
月額68,000円を上限とする掛金の全額が、社会保険料控除の対象として、所得控除されます。
ちなみに年金を受取るときにも、公的年金等控除の対象であり、遺族一時金受け取りの際は、全額非課税という税制メリットもあります。
一方、小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する、いわばフリーランスのための退職金制度です。廃業や退職時の生活資金などのために、積み立てを行います。
月額70,000円を上限とする掛金の全額が、小規模企業共済控除として、所得控除されます。
掛金は、月額1,000〜70,000円まで500円単位で自由に設定が可能です。満期や満額の設定はなく、廃業(引退)の際に一括か分割、または併用を選択して受け取りができます。
ちなみに、一括受け取りでは退職所得扱いに、分割受け取りでは公的年金等の雑所得扱いとなり、いずれを選択しても税制面のメリットがあります。
どちらも節税対策としてはもちろん、会社員よりも手薄と言われるフリーランスの老後の備えとしても役立つ制度です。
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