新型コロナを乗り切れ!ITフリーランス向けの支援・制度まとめ
昨今、世間を騒がしている新型コロナウイルス感染症。日本だけでなく世界規模で感染拡大しており、経済への影響も拡大しています。イベントの中止や活動自粛等が多く起こり、学校の休校や商業施設の休館に伴い、これまでできていた当たり前が覆された方も多くいらっしゃるのではないのでしょうか。
このような厳しい状況ではありますが、今回は、少しでも皆さまの生活の救いになるよう、政府より提供されている支援をまとめさせていただきました。個人事業主特有の支援からお子さまのいらっしゃるご父母様向けの支援まで複数ご紹介致します。
個人事業主向けの支援・制度について
1.確定申告期限の延長
まずは、ITフリーランスの方にとって身近な確定申告です。通常であれば、確定申告の期限は3月15日(今年であれば2020年3月16日(月))と設けられていますが、「2020年4月16日(木)までに期間延長」がなされています。また、国税庁によると、確定申告会場の混雑を防ぐことを目的とし、期限内の申告が困難な方は、2020年4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるという方針に至ったそうです。
合わせて申告所得税の振替納付日が「2020年5月15日(金)まで」、個人事業者の消費税の振替納付日が「2020年5月19日(火)まで」となりました。
また、マイナンバーカードや税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向かなくとも、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットからの申告も可能です。
参考URL:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました|国税庁
2.生活福祉資金貸付制度(無利子・保証人なし)
休業や失業等による収入の減少を理由に生活に困っている方に向けた制度になります。緊急且つ一時的な生計を維持することを目的とし、資金貸与を行っております。
貸与対象者としては、下記の通りです。
・低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
・障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
・高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯
▼主に休業された方向け「緊急小口資金」の貸与上限
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
・そのほかの場合:10万円以内
▼主に失業された方向け「総合支援資金」の貸与上限
・2人以上:月20万円以内
・単身:15万円
貸与期間としては原則3ヵ月以内と設けられています。
参考URL:生活福祉資金貸付制度 |厚生労働省
3.雇用調整助成金の特別措置
景気の変動により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支払う給与を援助いただける特別措置となります。上限金額としては、「対象労働者1人あたり8,330円」と設けられています。(2020年3月1日時点)
参考URL:雇用調整助成金 |厚生労働省
4.小学校休業対応支援金
学校 小学校などが臨時休業した場合に、お子さまの世話をするために契約した仕事ができなくなってしまったフリーランス(個人事業主)を対象に「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」が創設されました。2020年3月18日より受付を開始しており、申請期間は2020年3月18日~6月30日となっています。
主な内容としては、2020年2月27日~2020年6月30日までの間において、上記を理由に就業できなかった日について、「1日につき4,100円の支給を行う」というものです。(2020年4月8日時点)
下記、(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象者となりますので、詳細は厚生労働省のページをご確認くださいませ。
(1)保護者であること
(2)①または②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校などに通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
①契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
②臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
③契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
④業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
参考URL:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
5.新型コロナウイルス対策補助事業
経済産業省においては、新型コロナウイルス対策補助事業という事業を設け、マスク生産設備導入補助事業や生産性革命推進事業等を行っております。感染症対策のために必要なマスクが不足している今、その事態を解消するためマスク生産設備の導入する事業者に対して支援をしているとのことです。また、生産性革命推進事業においては事業推進を目的とした補助金制度が設けられております。下記、概要をまとめていますので、参考までにご確認くださいませ。
①ものづくり補助金中小企業
小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助
補助額 ~1,000万円、補助率 中小 1/2 小規模 2/3
②持続化補助金
小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援
補助額 ~50万円、補助率 2/3
③IT導入補助金
バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援
補助額 30万~150万円、補助率 1/2
中小企業が働き⽅改⾰や被⽤者保険の適⽤拡⼤、インボイス導⼊など多数の制度変更に対応することが必要になります。それに伴い生産性革命推進事業では今後の事業継続性確保をするための設備投資やIT導入の支援を実施しております。
6.持続化給付金
上記に同じく、経済産業省より法人・個人事業者向けに支給する「持続化給付金」が設けられました。大きな影響を受けている事業者の事業の継続を支えるために設けられたとのことです。現状の定まっている給付額や対象者については下記の通りです。
▼給付額
・法人:200万円
・個人事業者:100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。
▼支給対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を
広く対象とする。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く法人となる。
なお、2020年度補正予算案の成立を前提としているため、申請に必要な内容等の詳細情報は4月最終週を目途に確定・公表される予定となっています。(2020年4月16日時点)最新情報については、参考URLも随時ご確認くださいませ。
フリノベでの関連サービス
私ども、geechs job(ギークスジョブ)では、ご登録いただいた方向けに提供しているフリノベという福利厚生サービスがございます。フリノベでは会計ソフト、ヘルスケア、グルメなど、豊富なサービスがございますが、その中のひとつに、「ITフリーランス向け保健サービス『団体総合生活保険』」というサービスがございます。
フリーランス特有の社会保障への不安解消を目的に、東京海上日動火災保険株式会社との提携により実現したサービスです。こちらの概要としましては、「病気やケガで働けなくなったときの収入保障」「がん等の病気になってしまった時の治療費保障」「事故等での高額な賠償請求」など様々な保険の中から、ご自身の不安に合わせてプラン設定できる保険です。
今回、新型コロナウイルス感染症で対象となるのは「所得補償」、「医療補償」プランになります。具体的には、「所得補償」では病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間(7日)を超えた場合に保険金が支払われます。また、「医療補償」では、病気で入院や手術をすることになった場合に保険金が支払われます。
まとめ
今回ご紹介した支援は一部で、他にも多くの支援・制度等が制定されています。業務や生活維持のためにも、利用できる支援を上手く活用することが重要になってくるでしょう。また、先行きの見えない生活への不安を少しでも解消できるよう、正確な情報をキャッチアップも今の私たちができることです。
世界を取り巻く新型コロナウイルス感染症。感染拡大の影響に負けず、これまで通りの生活を送れるよう、今できることを一人ひとりが考えながら暮らしていきましょう。
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